車の運転中、横断歩道手前に歩行者が、自転車が、止まる?止まらない?珍教官の珍教習記録

みなさん、お読みいただきありがとうございます。車を運転中、交通規則を守っているのか不安になることはありませんか?

今回は、【横断歩道等付近の歩行者等】の保護について

①信号のない横断歩道付近に、歩行者がいる時、渡るか渡らないかわからない時、に止まるのか?止まらないのか?
②信号の無い横断歩道付近に、自転車が居る時、止まるか?止まらないか?

について、珍教官が教習生との対話や経験を元に検証していきたいと思います。



「歩行者の保護」の採点基準はどうなっているの?

卒業検定での採点基準は、道路交通法に基づいて決められています。つまり、道路交通法に従えば、卒業検定でも減点されることが無いのです。

歩行者保護に関しては、検定では、ほとんどが【中止事項】です。特に横断歩道付近では、「歩行者絶対優先」だと思ってください。

実際に、事故の危険性が無くても、恐れがある と言うだけで、20点減点です。

では、実際の減点細目をお見せしましょう。

歩行者保護不停止等[歩行者保護]p65

減点数 (路上)危 (場内)ー

 (路上)危=危険行為です。つまり検定中止事項です。俗にいう「検定一発アウト」 です。
 (場内)ー=場内では、適用がありません。

適用事項

[歩道]
① 道路外の施設もしくは場所に出入りするため歩道もしくは路側帯を横断する場合または路側帯に駐停車する場合に、歩道もしくは路側帯の直線で一時停止せずまたは一時停止しようとしない時。
[歩道]
※【珍教官解説】 これは、歩道や路側帯を横切る時の一時停止の義務です。通常は、歩道や路側帯を横切って道路外の施設に入ることは有りませんよね。
 「自動車学校のの敷地から出入りするときに、歩道や路側帯を横切るよ。」と思っているあなた、ご心配なく。教習中はあり得ますが、検定中は、敷地内から歩道や路側帯を横切ることは通常有りません。もしあっても、「準備走行中」ですので基本的に採点されません。
[妨害]
② 歩行者等の正常な通行を妨害する恐れがある場合に、道路外の施設 もしくは場所に出入りするために 右左折し、横断し、転回し、もしくは 後退した時 または しようとした時。[妨害]
※【珍教官解説】 これも、上の項と一緒で、道路外の施設に出る事はあり得ませんね。
[乗客]
③ 安全地帯がある場合または 乗降するものがいない路面電車の左側から1.5m 以上の間隔を保つことができる場合を除き、乗客か状況を終わり もしくは降りた 分で自転車の前方を横断しようとしているものがいなくなるまで、路面電車の後方で停止しようとしていない時。[乗客]
[進路]
④ 試験車が横断歩道等の手前 おおむね5m 手前に到達することになり、かつ、歩行者等が横断歩道等(試験車を中心として 概ね 左右約5m の範囲内を言う。)立ち入ることが予測される場合に、横断歩道等の手前(停止線が設けられている場合はその手前)で一時停止せず また 一時停止しようとしない時。[進路]
※【珍教官解説】 これが、一番多いパターンの[歩行者保護不停止]です!
[停車]
⑤ 横断歩道等 またその手前の直近で停止している車両等がある場合に、その側方を通過して 前方に出る前に一時停止せずまたは 一時停止しようとしない時。ただし、信号機の表示等により 歩行者等の横断が禁止されている場合または歩行者等を横断させるために停止しているものでないことが明らかな車両等の側方を通過する場合には適用しない。[停車]
[横断]
⑥ 横断歩道等のない場所に置いて、歩行者等が道路を横断している場合に、その歩行者等の通行を妨げることになる時。[横断]
※【珍教官解説】 横断歩道が無い場所でも、歩行者等が横断しているときは、その通行を妨げてはなりません。
注意なのは、妨げなければ「一時停止」や「徐行」は義務付けられていない事です。運転では一時停止しても良いのですが、筆記試験では、よく間違えます。
[身]
⑦ 身体障害者用の車椅子が通行している場合、目が見えないものが 道路交通法施行令第8条第1項で定める杖を携え、もしくは同条第2項で定める 盲導犬を連れて通行している場合、または耳が聞こえないもの もしくは 同条第4項で定める程度の身体の障害があるものが同条第1項で定める杖を携えて通行している場合に、一時停止 もしくは徐行せず、または 一時停止 もしくは徐行しようとしない時。[身]
[老]
⑧ 監護者が付き添わない 児童 もしくは 幼児 または 老人が歩行している場合に、一時停止 もしくは徐行せず または 一時停止 もしくは徐行しようとしない時。[老]
[園バス]
⑨ 児童等の乗降のため停車している通学通園バスの側方を通過する場合に 徐行せず または 徐行しようとしない時。[園バス]

歩行者保護違反[横断者保護]p65

減点数 (路上)-20 (場内)ー

 (路上)-20=20点減点です。
 (場内)ー=場内では、適用がありません。
[直前 速度]
① 横断歩道を通過する時に、震度の前方を横断しまた横断しようとしている歩行者もしくは自転車のいないことが明らかでないにもかかわらず、その横断歩道に接近した場合に、横断歩道との直前(停止線が設けられている時は その直前)で停止できるような速度で進行せず または進行しようとしない時。[直前 速度]
[追抜]
② 横断歩道とおよびその手前の側端から前に30m 以内で、前方を通行している 他の車両等(軽車両 のぞく。)の前方に出るため、追い越しにならないでその側方を通過し また通行しようとした場合。ただし、信号機の表示灯より歩行者または自転車(以下「歩行者等」という)の横断が禁止されている場合には適用しない。[追抜]
[安地]
③ 歩行者がいる安全地帯の側方を通過する場合に 徐行せず または 徐行しようとしない時。[安地]


車の運転中、横断歩道近くに歩行者が…止まる?止まらない?

教習生の質問!

「歩行者が横断しようとして待っている場合はもちろん待つと思うんですけど、横断しないそぶりを見せたり、自動車に『先に行って』と譲られた場合はどうしたらいいんですか」

採点基準の適用事項!

前項(技能検定採点基準適用事項の[進路])ですね。

④ 試験車が横断歩道等の手前 おおむね5m 手前に到達することになり、かつ、歩行者等が横断歩道等(地権者を中心として 概ね 左右確 5m の範囲内を言う。)立ち入ることが予測される場合に、横断歩道等の手前(停止線が設けられている場合はその手前)で一時停止せず また 一時停止しようとしない時。[進路]

珍教官の指導例!

横断歩道に歩行者等が立ち入ることが予測される場合には、一時停止が義務付けられています。

(歩行者等が)渡らないと思っても、気が変わるかもしれません。

(歩行者等が)「先に進んで」と合図を出したとしても、その付近で別の歩行者等が横断しようとするかもしれません。

 



車の運転中、横断歩道手前に自転車が…止まる?止まらない?

「歩行者が待っている場合はもちろん待つと思うんですけど、自転車にまたがって待っている人がいる場合はどうしたらいいんですか

「自転車にまたがって待っている人は、歩行者?」

 自転車も本来軽車両と呼ばれるもので車両になります。ただし、自転車の方が降りて、押して歩くと歩行者として見なされます。自転車でも必ず一度は止まっていただき、確認してから通行するようにしてください。

自転車は“軽車両”なんだから止まる必要はない、と思われる方もおられると思います。押して歩くと“歩行者”です。押して歩いている自転車は、歩行者扱いになります。

実は自転車に乗っていても“歩行者”扱いの場合もあります。小児用自転車などです。小児用自転車との区別はつきにくいので、横断歩道で“自転車”を見かけたら、“歩行者”と思って対応した方が良いようです。

また、自転車に乗ったままでも歩道を通行できる場合があります。例として、

① 道路標識で「普通自転車歩道通行可」等で指定された場合

②自転車の運転者が13歳未満や、70歳以上の高齢者の場合

③車道又は交通の状況から見てやむをえない場合

自転車横断帯がある場合は、自転車に優先権でありますので、車には停止の義務があります。横断歩道と同じ扱いになります。検定の減点細目に、【横断歩道】と書いてあるのはそのためなのです。

実は、歩行者扱いの乗り物は他にもあるのです。名称に『カー』と付いていても… 歩行者とみなされる乗り物があります。

シニアカーなどです。

又、運転免許が必要な乗り物(原付やバイク)もエンジンを切った状態で押して歩くと、歩行者扱いになります。



横断歩道等で歩行者等に道を譲られたら?

では『横断歩道等で歩行者等に道を譲られた場合』は通行して大丈夫でしょうか?

過去に『横断歩道等で歩行者等に道を譲られた場合』について、一部報道でも話題になりました。  道路交通法によると、横断歩道に近づいたときは、横断する人・横断しようとする人がいないことが明らかな場合のほかは、その手前でいつでも停止できるように速度を落として進まなければなりません。 また、歩行者等が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道等で一時停止をして歩行者に道を譲らなければなりません。

では、『横断歩道で歩行者に道を譲られた場合』は、どうなるのでしょうか…?

あくまでケースバイケースになるとのことですが、一部の報道ですが「道を譲られた場合でも、横断歩道は歩行者が優先の場所。歩行者が安全に通行できるよう努めてください。」とのことです。

道路交通法を思い出してください。「歩行者等が横断している・横断しようとしている」場合は【一時停止】ですよね。

「道を譲る」と言う行為は、「渡りたいけど、急かされるとしんどい」「運転者を信用できない」「そんなに急いでない」等の理由が考えられます。

となると、一時停止て譲るべきだと思えませんか?

私が、検定を受けるならば、じっと待って、検定員から「渡る気が無いようだから、行かせてもらいましょう」と言われるまで待つと思いますね。(笑)

 



教習生からの質問にQ&Aで全力で答えてみました!

自動車学校の教習は、ほとんどが、一対一 です。教習生から、率直な質問が寄せられます。

私は、過去に傾聴を大切にする「カウンセラー」だったこともあり、聞き出すのは得意です。

又、実際の教習経験だけでなく、SNS等で、面識のない方の質問にも対応してきました。

そこで、教習生やSNSで受けた質問に答える形で、書き続けた記事を、Q&Aと言う形でまとめました。お役に立てれば嬉しく思います。

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