自動車学校での、検定での、採点基準表と減点適用基準を、大きな見出しに分けて、投稿します。採点基準は、とても膨大な量に及ぶので、検索した時に、探しにくいので、見出しごとに分けて投稿します。
これは、私が検定員を目指していた時に、覚えるためにまとめていたものです。減点事項の略称は、[]内の表記は、検定員の教科書みたいなものに準じています。[(全指連)公認略称]で囲まれていない〈〉内のものは、私が覚えるために勝手につけた略称です。〈(珍教官)自認略称〉です。
これから順次投稿していきますが、こうして小分けにしておくと、例えば、「ドアロックしないと減点になるのかな?」という疑問がわいた時に、【検定ドア珍教官】で検索できるからです。
検定員を目指す方は勿論、検定の採点基準を知りたい方は、是非、参考になさってくださいね。
因みに参考にしているのは、令和2年1月6日発行の、「運転免許技能試験の実務必携]
です。
採点基準と減点適用基準等の見方(表の見方)
この記事のタイトルの【】内は、冠婚葬祭に集まる、(親戚)のようなものだと思ってください。全部で、⑿の【親戚】があります。
⑴安全措置及び運転姿勢
⑵発進
⑶速度維持
⑷合図及び安全確認
⑸制動
⑹操行
⑺車体感覚
⑻通行区分
⑼進路変更等
⑽直進、右左折等
⑾歩行者保護等
⑿最高速度、踏切通過及び駐車等
減点項目
減 | 減 | [ | 略 | 番号 | P46 | 番号 | P46 |
点 | 点 | 称 | |||||
細 | 路 | : | 言 | ||||
目 | 場 | 葉 | 適用事項 | 備考 |
【減点細目】は、減点項目の中の、細目です。減点項目を【大見出し(親)】とすれば、減点細目は、【中見出し(子)】のようなものです。
減 | 減 | [ | 略 | 番号1⑵ | P46 | 番号1⑵ | P46 |
点 | 点 | 称 | |||||
細 | 路 | : | 言 | ||||
目 | 場 | 葉 | 適用事項 | 備考 |
【減点路場】は、減点数の路上と場内の点数です。減点数を路上と場内に分けています。因みに、大型特殊、牽引、自動二輪、の免許試験(検定)には、路上がありません。
[路上]は、二段階、又は卒業検定での減点数だと考えて下さいね。
[場内]は、一段階、又は修了検定での減点数だと考えて下さいね。
二列にすると適用事項が文字数が多くて見にくいので、二段で投稿します。
上の段が、【路上】、下の段が、【場内】です。
減点数は、5、10、20、とあり、危は、危険行為で、一回の行為で(つまり)一発不合格です。
点数が〇で囲まれている、⑤、⑩、は、【特別減点】といいます。
【特別減点】は、減点対象の行為をした1回目は減点を保留するが、2回以上、該当する行為があった場合は、さかのぼって、1回目からそのすべてを減点するものです。
減 | 減 | [ | 略 | 番号1⑵ | P46 | 番号1⑵ | P46 |
点 | 点 | 称 | |||||
細 | 路 | : | 略 | ||||
目 | 場 | 唱 | 適用事項 | 備考 |
[]に囲まれた語句は、【技能検定(試験)成績表】に用いられる[略称]です。
しかし、スペースの関係で、[だけで判別して頂きます。(笑)
:は、私が検定員の審査(検定員の試験のようなもの)を受ける際に、勝手に作った【記憶するための:略唱?:です。審査を受ける際に、ブログ投稿を始めていれば、審査合格を早く達成できていたのでは?と思っています。
技能試験採点表については、こちらからご覧くださいね。
減 | 減 | [ | 略 | 番号1⑵ | P46 | 番号1⑵ | P46 |
点 | 点 | 称 | |||||
細 | 路 | : | 略 | ||||
目 | 場 | 唱 | 適用事項 | 備考 |
ここは、減点細目について、略称(略唱)毎に、略称についての詳しい減点の【適用事項】を整理番号を割り振って解説しています。
減 | 減 | [ | 略 | 番号1⑵ | P46 | 番号1⑵ | P46 |
点 | 点 | 称 | |||||
細 | 路 | : | 略 | ||||
目 | 場 | 唱 | 適用事項 | 備考 |
この、【備考】では、複数の細目に関わる内容や、より詳しく説明がされています。
検定採点基準(安全措置及び運転姿勢)
ここでは、実務必携のP37~P42の採点基準のアウトライン(目次のようなもの)に、分かりやすくするため、[=(全指連)略称と:=(珍教官)略称を明示しています。
【[】の右側の細目は、減点事項の略称です。公的な略称ですので、適用事項ごとに減点されます。
【:】の右側の細目は、覚えるための略称です。珍教官が付けた略称ですので、採点基準の法的根拠はありません。そのつもりでお読みください。
〇で囲まれた数字は、特別減点です。特別減点細目とは、、一回目は、減点を保留するが、2回目以上に該当した場合は、一回目にさかのぼり、減点するという事です。
尚、エクセルで作成した表だけを、先に投稿します。ここに、投稿しておれば、仕事中(今は指導員をしていません)のすき間時間に、スマホから音声入力で投稿できますので…。内容が投稿できるまで、お待ちくださいね。
安全措置不適
減 | 減 | [ | 略 | 番号 | P46 | 番号 | P46 |
点 | 点 | 称 | |||||
細 | 路 | : | 略 | ||||
目 | 場 | 唱 | 適用事項 | 備考 | |||
措置 | ・ | 安全措置をしない次の場合 | この細目については、走行、発進、始動、または操作しようとした場合に適用し、注意を与える。 | ||||
1 | 大型自動2輪車(以下「大型二輪車という」)及び普通自動二輪車(以下「普通二輪車」という)以外の自動車について | ||||||
5
5 |
[ | ドア | ⑴ | 運転席のドアを完全に閉めないで走行した時。 | |||
[ | 鏡 | ⑵ | 発進時、バックミラーが合ってるかどうかを確認しない時。 | ||||
[ | ギア | ⑶ | ギアが入ったままクラッチを切らないで、エンジンを始動した時。 | ||||
[ | 手B | ⑷ | ハンド(駐車)ブレーキを戻さないで走行した時。 | ||||
[ | B | ⑸ | オートマチックトランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構が取られておりクラッチの操作装置を有しない自動車(以下「AT車」という)で、フットブレーキまたはハンド(駐車)ブレーキを用いずにエンジンを始動した時。 | ||||
[ | A変速 | ⑹ | AT車で停止中にフットブレーキまたはハンドブレーキを用いずにチェンジレバーを操作した時。 | ||||
[ | 機具 | ⑺ | 大型特殊自動車を走行状態にする場合に、作業器具を地上からおおむね0.5m上げない時。 | ||||
10 10 | [ | 帯 | ⑻ | シートベルトの着用をしない時。 | |||
ー 5 | 2 | 大型二輪車及び普通二輪車について | |||||
[ | 鏡 | ⑴ | 発進時、バックミラーが合っているかどうかは確認しない時。 | ||||
[ | スタンド | ⑵ | サイドスタンドを戻さない時。 | ||||
[ | ギア | ⑶ | ギアが入ったままクラッチを切らないでエンジンを始動した時。 |
運転姿勢不良
減 | 減 | [ | 略 | 番号 | P46 | 番号 | P46 |
点 | 点 | 称 | |||||
細 | 路 | : | 略 | ||||
目 | 場 | 唱 | 適用事項 | 備考 | |||
四輪姿勢 | ・ | 4輪車の運転中、正しい姿勢を取らない次の場合 | 1 | ||||
55 | [ | 席 | 1 | シートの調節をしないためまたはシート調節が不適切なため、不自然な姿勢の時。 | |||
[ | 正対 | 2 | ハンドルに正対していない時。 | ||||
[ | 保持 | 3 | 直進中に、ハンドルの下側だけをまたは片手でハンドルを保持している時。 | ||||
[ | 腕 | 4 | カーブのたびに両腕を交差したままハンドルを保持している時。 | ||||
[ | 上体 | 5 | ハンドル操作の度に状態を著しく横に傾ける時。 | ||||
[ | 足 | 6 | ブレーキペダルへの足のかけ方が、常時不適切な時。 | ||||
二輪姿勢 | ・ | 二輪車の運転中、正しい姿勢を取らない次の場合 | 2 | ||||
ー10 | [ | 席 | 1 | 着座位置が不適切なため不自然な姿勢の時。 | |||
[ | ひざ | 2 | 必要な場合にニーグリップをしない時。 | ||||
[ | 足 | 3 | 足先の向きまたはステップバー等への足のかけ方が常時不適切な時。 | ||||
[ | 手 | 4 | ハンドルグリップの保持が不適切な時。 | ||||
[ | 指 | 5 | 前・後輪ブレーキレバーを常時日本以下の指で操作しているとき。 | ||||
[ | ひじ | 6 | 肘を張っている時。 | ||||
[ | 着座 | 7 | 直線狭路台を着座姿勢を保たないで走行した時。 | ||||
[ | 立ち(着座)姿勢 | 8 | 波状路コースを立ち姿勢(スクーター型の二輪車は着座姿勢)を保たないで走行した時。 |
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