検定の採点基準と減点適用基準【⑶速度維持】(アクセルワークとブレーキ使用)編

自動車学校での、検定での、採点基準表と減点適用基準を、大きな見出しに分けて、投稿します。採点基準は、とても膨大な量に及ぶので、検索した時に、探しにくいので、見出しごとに分けて投稿します。

 今回は、【速度維持】です。自動車の運転は、[走る][曲がる][止まる]が基本ですが、走る!と曲がる!の内容が盛りだくさんです。

これは、私が検定員を目指していた時に、覚えるためにまとめていたものです。減点事項の略称は、[]内の表記は、検定員の教科書みたいなものに準じています。[(全指連)公認略称]で囲まれていない::内のものは、私が覚えるために勝手につけた略称です。:(珍教官)自認略称:です。

これから順次投稿していきますが、こうして小分けにしておくと、例えば、「速度超過と速度不足はどちらが減点がおおいの?」という疑問がわいた時に、【検定速度維持珍教官】で検索できるのです。

採点基準を知りたい方は、是非、参考になさってくださいね。

因みに参考にしているのは、令和2年1月6日発行の、「運転免許技能試験の実務必携]です。

検定員を目指す方、検定の採点基準を知りたい方は、是非、参考になさって下さいね。



採点基準と減点適用基準等の見方(表の見方)

この記事のタイトルの【 】内は、冠婚葬祭に集まる、(親戚)のようなものだと思ってください。全部で、⑿ の【親戚】があります。

⑴ 安全措置及び運転姿勢

⑵ 発進

⑶ 速度維持

⑷ 合図及び安全確認

⑸ 制動

⑹ 操行

⑺ 車体感覚

⑻ 通行区分

⑼ 進路変更等

⑽ 直進、右左折等

⑾ 歩行者保護等

⑿ 最高速度、踏切通過及び駐車等

減点項目

[ 番号 P46 番号 P46
適用事項 備考

【減点細目】は、減点項目の中の、細目です。減点項目を【大見出し(親)】とすれば、減点細目は、【中見出し(子)】のようなものです。

[ 番号1⑵ P46 番号1⑵ P46
適用事項 備考

 【減点路場】は、減点数の路上と場内の点数です。減点数を路上と場内に分けています。因みに、大型特殊、牽引、自動二輪、の免許試験(検定)には、路上がありません。

 [路上]は、二段階、又は卒業検定での減点数だと考えて下さいね。

 [場内]は、一段階、又は修了検定での減点数だと考えて下さいね。

二列にすると適用事項が文字数が多くて見にくいので、二段で投稿します。

上の段が、【路上】、下の段が、【場内】です。

減点数は、5、10、20、とあり、危 は、危険行為で、一回の行為で(つまり)一発不合格です。

点数が〇で囲まれている、⑤、⑩、は、【特別減点】といいます。

【特別減点】は、減点対象の行為をした1回目は減点を保留するが、2回以上、該当する行為があった場合は、さかのぼって、1回目からそのすべてを減点するものです。

 

[ 番号1⑵ P46 番号1⑵ P46
適用事項 備考

[ ] に囲まれた語句は、【技能検定(試験)成績表】に用いられる[略称]です。

しかし、スペースの関係で、[ だけで判別して頂きます。(笑)

: は、私が検定員の審査(検定員の試験のようなもの)を受ける際に、勝手に作った【記憶するための:略唱?:です。審査を受ける際に、ブログ投稿を始めていれば、審査合格を早く達成できていたのでは?と思っています。

技能試験採点表については、こちらからご覧くださいね。

[ 番号1⑵ P46 番号1⑵ P46
適用事項 備考

ここは、減点細目について、略称(略唱)毎に、略称についての詳しい減点の【適用事項】を整理番号を割り振って解説しています。

[ 番号1⑵ P46 番号1⑵ P46
適用事項 備考

この、【備考】では、複数の細目に関わる内容や、より詳しく説明がされています。



検定採点基準(速度維持)

ここでは、実務必携のP37~P42の採点基準のアウトライン(目次のようなもの)に、分かりやすくするため、[=(全指連)略称と:=(珍教官)略称を明示しています。

[】の右側の細目は、減点事項の略称です。公的な略称ですので、適用事項ごとに減点されます。

:】の右側の細目は、覚えるための略称です。珍教官が付けた略称ですので、採点基準の法的根拠はありません。そのつもりでお読みください。

〇で囲まれた数字は、特別減点です。特別減点細目とは、、一回目は、減点を保留するが、2回目以上に該当した場合は、一回目にさかのぼり、減点するという事です。

尚、エクセルで作成した表だけを、先に投稿します。ここに、投稿しておれば、仕事中(今は指導員をしていません)のすき間時間に、スマホから音声入力で投稿できますので…。内容が投稿できるまで、お待ちくださいね。

指定時間過不足

減点細目 減点路場 略称 番号1⑵ p49 番号1⑵ P49
   
: 略唱    
適用事項 備考
指定時間過不足 ー5 [ 1 前車輪の接地面部の一部が、直線長路代の平坦部にかかってから、傾斜部にかかるまでの所要時間が、大型二輪車にあっては10秒未満、普通二輪車にあっては7秒未満、小型二輪車にあっては5秒未満の場合。 時間不足または時間超過の場合は1秒ごとに適用する。1秒未満の端数は1秒とみなす。
[ 2 前の車輪の設置面部の一部が、連続進路転換コースの入り口のロードコーンに差し掛かってから、出口のロードコーンに差し掛かるまでの所要時間が、大型二輪車にあっては7秒を超え、普通二輪車にあっては8秒を超えた場合。

速度維持

課題外速度

減点細目 減 点 路 場 略称 番号1⑵ p49 番号1⑵ P49
   
: 略唱    
適用事項 備考
課題外速度 道路及び交通の状況に応じた加速が不適切な次の場合 1 加速不良のため、その道路の最高速度または通常出しうる速度よりおおむね5km/h以上遅い速度で走行しているため、交通の流れを妨げる恐れがある場合には、適用後注意を与える。
⑩ ⑩ : 到達 1 通常出しうる速度に達するのが遅い時。 [通行帯違反(低速)]を適用した場合は適用しない。
: 維持 2 通常出しうる速度を維持しない時。 2

課題速度

減点細目 減点路場 略称 番号1⑵ p49 番号1⑵ p49
   
: 略唱    
適用事項 備考
課題速度 ー⑩ [ 区間 1 1 速度指定区間は、試験前に行う指示のほか現場で採取する。
[ 急停止 2 2 左欄第2項を適用した場合は、1回に限り試験課題のやり直しをさせること。

指定速度到達不能

減点細目 減点路場 略称 番号1⑵ p49 番号1⑵ p49
   
: 略唱    
適用事項 備考
到達不能 ー危 : 到達不能 「指定速度からの急停止」の課題において、[課題速度(急停止)]を適用したものについてやり直しをしたが、再び指定速度に達しない速度で、急制動開始制に差し掛かった場合または急制動開始線では指定速度になっていたが、その手前から制動を始めた場合



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