検定の採点基準と減点適用基準【⑾歩行者保護等】編

自動車学校での、検定での、採点基準表と減点適用基準を、大きな見出しに分けて、投稿します。採点基準は、とても膨大な量に及ぶので、検索した時に、探しにくいので、見出しごとに分けて投稿します。

これは、私が検定員を目指していた時に、覚えるためにまとめていたものです。減点事項の略称は、[]内の表記は、検定員の教科書みたいなものに準じています。[(全指連)公認略称]で囲まれていない::内のものは、私が覚えるために勝手につけた略称です。:(珍教官)自認略称:です。

これから順次投稿していきますが、こうして小分けにしておくと、例えば、「速度超過と速度不足はどちらが減点がおおいの?」という疑問がわいた時に、【検定進路変更禁止違反珍教官】で検索できるのです。

採点基準を知りたい方は、是非、参考になさってくださいね。

因みに参考にしているのは、令和2年1月6日発行の、「運転免許技能試験の実務必携]です。

検定員を目指す方、検定の採点基準を知りたい方は、是非、参考になさって下さいね。



採点基準と減点適用基準等の見方(表の見方)

この記事のタイトルの【 】内は、冠婚葬祭に集まる、(親戚)のようなものだと思ってください。全部で、⑿ の【親戚】があります。

⑴ 安全措置及び運転姿勢

⑵ 発進

⑶ 速度維持

⑷ 合図及び安全確認

⑸ 制動

⑹ 操行

⑺ 車体感覚

⑻ 通行区分

⑼ 歩行者保護等

⑽ 歩行者保護等

⑾ 歩行者保護等

⑿ 最高速度、踏切通過及び駐車等

減点項目

[ 番号 P46 番号 P46
適用事項 備考

【減点細目】は、減点項目の中の、細目です。減点項目を【大見出し(親)】とすれば、減点細目は、【中見出し(子)】のようなものです。

[ 番号1⑵ P46 番号1⑵ P46
適用事項 備考

 【減点路場】は、減点数の路上と場内の点数です。減点数を路上と場内に分けています。因みに、大型特殊、牽引、自動二輪、の免許試験(検定)には、路上がありません。

 [路上]は、二段階、又は卒業検定での減点数だと考えて下さいね。

 [場内]は、一段階、又は修了検定での減点数だと考えて下さいね。

二列にすると適用事項が文字数が多くて見にくいので、二段で投稿します。

上の段が、【路上】、下の段が、【場内】です。

減点数は、5、10、20、とあり、危 は、危険行為で、一回の行為で(つまり)一発不合格です。

点数が〇で囲まれている、⑤、⑩、は、【特別減点】といいます。

【特別減点】は、減点対象の行為をした1回目は減点を保留するが、2回以上、該当する行為があった場合は、さかのぼって、1回目からそのすべてを減点するものです。

 

[ 番号1⑵ P46 番号1⑵ P46
適用事項 備考

[ ] に囲まれた語句は、【技能検定(試験)成績表】に用いられる[略称]です。

しかし、スペースの関係で、[ だけで判別して頂きます。(笑)

: は、私が検定員の審査(検定員の試験のようなもの)を受ける際に、勝手に作った【記憶するための:略唱?:です。審査を受ける際に、ブログ投稿を始めていれば、審査合格を早く達成できていたのでは?と思っています。

技能試験採点表については、こちらからご覧くださいね。

[ 番号1⑵ P46 番号1⑵ P46
適用事項 備考

ここは、減点細目について、略称(略唱)毎に、略称についての詳しい減点の【適用事項】を整理番号を割り振って解説しています。

[ 番号1⑵ P46 番号1⑵ P46
適用事項 備考

この、【備考】では、複数の細目に関わる内容や、より詳しく説明がされています。



検定採点基準(歩行者保護等)

ここでは、実務必携のP37~P42の採点基準のアウトライン(目次のようなもの)に、分かりやすくするため、[=(全指連)略称と:=(珍教官)略称を明示しています。

[】の右側の細目は、減点事項の略称です。公的な略称ですので、適用事項ごとに減点されます。

:】の右側の細目は、覚えるための略称です。珍教官が付けた略称ですので、採点基準の法的根拠はありません。そのつもりでお読みください。

〇で囲まれた数字は、特別減点です。特別減点細目とは、、一回目は、減点を保留するが、2回目以上に該当した場合は、一回目にさかのぼり、減点するという事です。

尚、エクセルで作成した表だけを、先に投稿します。ここに、投稿しておれば、仕事中(今は指導員をしていません)のすき間時間に、スマホから音声入力で投稿できますので…。内容が投稿できるまで、お待ちくださいね。

泥はね運転

減点細目 減点路場 [ 略称 番号1⑵ p65 番号1⑵ P65
: 略唱
適用事項 備考
泥はね運転 10 10 : 泥はね ぬかるみ または水たまりを通行する場合に、泥土もしくは 泥水とを 飛散させて他人に迷惑を及ぼすこととなる時。 迷惑を及ぼす直前に注意 是正して適用する。 ただし試験官補助は適用しない。

横断者保護違反

減点細目 減点路場 [ 略称 番号1⑵ p65 番号1⑵ P65
: 略唱
適用事項 備考
横断者保護 20ー [ 直前速度 1 横断歩道等を通過する際に、進路の前方を横断しまた横断しようとしている歩行者もしくは自転車のいないことは明らかでないにもかかわらず、その横断歩道等に接近した場合に、横断歩道等の直前(停止線 が設けられている時は その直前)で停止できるような速度で進行せず または進行しようとしない時。
[ 追抜 2 横断歩道等及びその手前の側端から前に30m 以内で、前方を進行している 他の車両等(軽車両を除く。)の前方に出るため、 追い越しによらないでその側方を通過し または通過しようとした場合。 ただし、信号機の表示等により 歩行者または自転車(以下「歩行者等」という。)の横断が禁止されている場合には適用しない。
[ 安地 3 歩行者がいる安全地帯の側方を通過する場合に 徐行せず または 徐行しようとしない時。

歩行者保護不停止等

減点細目 減点路場 [ 略称 番号1⑵ p65 番号1⑵ P66
: 略唱
適用事項 備考
歩行者保護 危ー [ 歩道 1 道路外の施設 もしくは場所に出入りするため 歩道 もしくは土足 帯を横断する場合または路側帯に駐停車する場合に、 歩道 もしくは路側帯の直前で一時停止せず または 一時停止しようとしない時。
[ 妨害 2 歩行者等の正常な通行を妨害する恐れがある場合に、道路外の施設 もしくは場所に出入りするために 右左折し、横断し 宴会
[ 乗客 3 安全地帯がある場合または 乗降する者がいない路面電車の左側から1.5m 以上の間隔を保つことができる場合を除き、 乗客が乗降を終わり もしくは降りた もので試験車の前方を横断しようとしている者がいなくなるまで、 路面電車の後方で停止しようとしない とき。
[ 進路 4 試験車が横断歩道等の手前 おおむね5メートル手前に到達することになり、かつ、歩行者等が横断歩道等(試験車 を中心として 概ね 左右 各5m の範囲を言う。)に立ち入ることが予測される場合に、横断歩道等の手前(停止線 が設けられている場合はその手前)で一時停止せず または 一時停止しようとしない時。
[ 停車 5 横断歩道とまたはその手前の直近で停止している車両等がある場合に、その側方を通過して 前方に出る前に一時停止せず または 一時停止しようとしない時。 ただし、信号機の表示等により 歩行者等の横断が禁止されている場合または歩行者等 横断させるために停止しているものでないことが明らかな車両等の側方を通過する場合には適用しない。
[ 横断 6 横断歩道等のない場所において、歩行者等が道路を横断している場合に、その歩行者等の通行を妨げることとなる時。
[ 7 身体障害者用の車椅子が通行している場合、目が見えない者が 道路交通法施工例第8条第1項で定める杖を携え、もしくは 同条第2項で定める 盲導犬を連れて通行している場合、又は耳が聞こえない者もしくは 同条第4項で定められる程度の身体の障害がある者が 同条第1項で定める杖を携えて通行している場合に、一時停止 もしくは徐行せず また 一時停止 もしくは徐行しようとしない時。
[ 8 看護者が付き添わない 児童 もしくは 幼児または 老人が歩行している場合に、 停止 もしくは徐行せず または 一時停止 もしくは徐行しようとしない時。
[ 園バス 9 児童等の乗降のために停車している通学通園バスの側方を通過する場合に 徐行せず または 徐行しようとしない時

安全間隔不保持

減点細目 減点路場 [ 略称 番号1⑵ p66 番号1⑵ P67
: 略唱
適用事項 備考
安全間隔 危危 [ 間隔 1 歩行者または軽車両の側方を通過する場合に、次の間隔を保たない時又は保とうとしない時。 ただし 徐行した場合は適用しない。 所定の間隔を保つことができない状況のため 徐行した場合でも、危険な時は適用する。
: 非認知 歩行者または軽車両が試験車を認知していることが明らかな場合は概ね1m 以上
: 認知 歩行者または軽車両が試験車を認知していない 恐れがある場合は概ね1.5m 以上
[ 徐行 2 上記の間隔を保てない場合に、徐行せず または 徐行しようとしない時。


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