検定の採点基準と減点適用基準【⑸制動】編

自動車学校での、検定での、採点基準表と減点適用基準を、大きな見出しに分けて、投稿します。採点基準は、とても膨大な量に及ぶので、検索した時に、探しにくいので、見出しごとに分けて投稿します。

これは、私が検定員を目指していた時に、覚えるためにまとめていたものです。減点事項の略称は、[]内の表記は、検定員の教科書みたいなものに準じています。[(全指連)公認略称]で囲まれていない〈〉内のものは、私が覚えるために勝手につけた略称です。〈(珍教官)自認略称〉です。

これから順次投稿していきますが、こうして小分けにしておくと、例えば、「ドアロックしないと減点になるのかな?」という疑問がわいた時に、【検定ドア珍教官】で検索できるか

採点基準を知りたい方は、是非、参考になさってくださいね。

因みに参考にしているのは、令和2年1月6日発行の、「運転免許技能試験の実務必携]です。

検定員を目指す方、検定の採点基準を知りたい方は、是非、参考になさって下さいね。



採点基準と減点適用基準等の見方(表の見方)

この記事のタイトルの【】内は、冠婚葬祭に集まる、(親戚)のようなものだと思ってください。全部で、⑿の【親戚】があります。

⑴安全措置及び運転姿勢

⑵発進

⑶速度維持

⑷合図及び安全確認

⑸制動

⑹操行

⑺車体感覚

⑻通行区分

⑼進路変更等

⑽直進、右左折等

⑾歩行者保護等

⑿最高速度、踏切通過及び駐車等

減点項目

[ 番号 P46 番号 P46
適用事項 備考

【減点細目】は、減点項目の中の、細目です。減点項目を【大見出し(親)】とすれば、減点細目は、【中見出し(子)】のようなものです。

[ 番号1⑵ P46 番号1⑵ P46
適用事項 備考

【減点路場】は、減点数の路上と場内の点数です。減点数を路上と場内に分けています。因みに、大型特殊、牽引、自動二輪、の免許試験(検定)には、路上がありません。

[路上]は、二段階、又は卒業検定での減点数だと考えて下さいね。

[場内]は、一段階、又は修了検定での減点数だと考えて下さいね。

二列にすると適用事項が文字数が多くて見にくいので、二段で投稿します。

上の段が、【路上】、下の段が、【場内】です。

減点数は、5、10、20、とあり、危は、危険行為で、一回の行為で(つまり)一発不合格です。

点数が〇で囲まれている、⑤、⑩、は、【特別減点】といいます。

【特別減点】は、減点対象の行為をした1回目は減点を保留するが、2回以上、該当する行為があった場合は、さかのぼって、1回目からそのすべてを減点するものです。

 

[ 番号1⑵ P46 番号1⑵ P46
適用事項 備考

[]に囲まれた語句は、【技能検定(試験)成績表】に用いられる[略称]です。

しかし、スペースの関係で、[だけで判別して頂きます。(笑)

:は、私が検定員の審査(検定員の試験のようなもの)を受ける際に、勝手に作った【記憶するための:略唱?:です。審査を受ける際に、ブログ投稿を始めていれば、審査合格を早く達成できていたのでは?と思っています。

技能試験採点表については、こちらからご覧くださいね。

[ 番号1⑵ P46 番号1⑵ P46
適用事項 備考

ここは、減点細目について、略称(略唱)毎に、略称についての詳しい減点の【適用事項】を整理番号を割り振って解説しています。

[ 番号1⑵ P46 番号1⑵ P46
適用事項 備考

この、【備考】では、複数の細目に関わる内容や、より詳しく説明がされています。



検定採点基準(制動)

ここでは、実務必携のP37~P42の採点基準のアウトライン(目次のようなもの)に、分かりやすくするため、[=(全指連)略称と:=(珍教官)略称を明示しています。

[】の右側の細目は、減点事項の略称です。公的な略称ですので、適用事項ごとに減点されます。

:】の右側の細目は、覚えるための略称です。珍教官が付けた略称ですので、採点基準の法的根拠はありません。そのつもりでお読みください。

〇で囲まれた数字は、特別減点です。特別減点細目とは、、一回目は、減点を保留するが、2回目以上に該当した場合は、一回目にさかのぼり、減点するという事です。

尚、エクセルで作成した表だけを、先に投稿します。ここに、投稿しておれば、仕事中(今は指導員をしていません)のすき間時間に、スマホから音声入力で投稿できますので…。内容が投稿できるまで、お待ちくださいね。

 

惰力走行

減点細目 減点路場 [ 略称 番号1⑵ p51 番号1⑵ P52
: 略唱
適用事項 備考
エンブレ ⑤⑤ [ 1 ブレーキをかける以前またはブレーキをかけるのと同時に動力の伝達を断つなどして惰力走行をした場合 この細目(「坂」を除く。)の適用速度は、おおむね30km毎時以下とするが、場内試験における速度指定区間の指示速度が40km/h未満の場合は、指示速度から概ね10km毎時現地多速度以上とする。ただし、積雪殿店凍結路面状態が著しく悪い場合は概ね15km毎時以上とする。
[ 前後 2 変速操作の前後で不必要な惰力走行をした場合
55 [ 走行速度に関係なく下り坂で惰力走行をした場合及びat車で下り坂(場内コースを除く。)をDレンジのまま走行した場合

制動操作不良

減点細目 減点路場 [ 略称 番号1⑵ p52 番号1⑵ P52
: 略唱
適用事項 備考
ブレーキ ⑤⑤ [ 1 道路及び交通の状況に応じ、制動の必要が予測される状況にもかかわらず、ブレーキペダルに足を移して制動の構えをしない場合 1 左の欄第2項の適用速度は、制動初速度が概ね30km/h以上とするまるただし、速度指定区間の支持速度が概ね30km/h以下のコース気分にあっては、おおむね20km/h以上とする。
[ 2 交通の状況に余裕があるにもかかわらず、ブレーキの断続操作(制動合図及び制動を早めに行い、かつ、車輪ロックを防止し、円滑な制度を行うため、ブレーキペダル等を徐々に弱く、2~3回以上に分けて使用すること。)をしない場合。ただし、指定速度からの急停止の場合には適用 左の欄第5項は、ブレーキペダルを有しない2輪車については適用しない。
[ 3 信号待ち等で暫時停止している間にブレーキを効かせていない場合またはハンド(駐車)ブレーキをかけない場合 2 左の欄第6項は、変速操作不良による場合にも適用し、第2種免許においては、加速度の基準を0.3Gとする。
[ 停車 4 路端への停車及び発進の課題における停車時に、ギアをニュートラル(AT車はPレンジ)とせず、ハンド(駐車)ブレーキをかけず、またはブレーキペダル等によるブレーキを効かせていない場合 3
[ 5 神社で当店ブレーキペダルからの足で車体支えながら支えながら発進した場合または停止時に、ブレーキペダル側の足で車体を支えた場合
[ 不円滑 6 ブレーキのかけ方が強すぎるため、おおむね0.4Gの加速度を生じた場合まるただし、脱輪台または接触を防止するための場合は適用しない。
クリープ 105 : クリープ 停止状態を保持すべき場合に、クリープ現象のため概ね0.3m以上移動した時。

速度速過ぎ

減点細目 減点路場 [ 略称 番号1⑵ p53 番号1⑵ P53
: 略唱
適用事項 備考
1010 [ 速い 1 道路及び交通の状況に適した安全速度よりおおむね5km毎時未満早い場合 1 法令に基づく徐行場所または徐行すべき場所でこの細目の[小]または[大]に該当した時はいずれも[徐行を適用する。
[ カーブ 2 カーブで概ね0.3g以上0.4G未満の横加速度を生じた場合 2 最高速度または速度していく間における指示速度の超過は[速度超過]の細目を適用する。
[ 3 波状のコースにおいて、明らかに早い速度で走行した場合 3 左の欄小第3項で言う明らかに早い速度とは、前の車輪の接地面部の一部が、波状路突起部の始端から終端までの9.5mの区間を概ね5秒未満で走行した場合を言う。

4第二種免許においては、横加速度の基準を0.1G転じた値とする。

2020 [ 速い 1 道路及び交通の状況に適した安全速度より概ね5km/h以上速い場合
[ カーブ 2 カーブで概ね0.4G以上の4日速度を生じた場合またはカーブ手前の直線部分での制動時期が遅れブレーキをかけながらカーブに入った場合またはカーブに入ってからブレーキをかけた場合

急停止区間超過

減点細目 減点路場 [ 略称 番号1⑵ p53 番号1⑵ P53
: 略唱
適用事項 備考
区間超過 ー危 : 区間超過 「指定速度からの急停止」の課題で、急停止限界線から全車輪の接地面部がはみ出した場合

暴走

減点細目 減点路場 [ 略称 番号1⑵ p53 番号1⑵ P53
: 略唱
適用事項 備考
暴走 危危 : 暴走 ブレーキ、ハンドル等のコントロールを失い危険な場合


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