検定の採点基準と減点適用基準【⑸制動】編

自動車学校での、検定での、採点基準表と減点適用基準を、大きな見出しに分けて、投稿します。採点基準は、とても膨大な量に及ぶので、検索した時に、探しにくいので、見出しごとに分けて投稿します。

これは、私が検定員を目指していた時に、覚えるためにまとめていたものです。減点事項の略称は、[ ]内の表記は、検定員の教科書みたいなものに準じています。[ (全指連)公認略称 ]で囲まれていない〈  〉内のものは、私が覚えるために勝手につけた略称です。〈(珍教官)自認略称〉です。

これから順次投稿していきますが、こうして小分けにしておくと、例えば、「ドアロックしないと減点になるのかな?」という疑問がわいた時に、【検定 ドア 珍教官】で検索できるか

採点基準を知りたい方は、是非、参考になさってくださいね。

因みに参考にしているのは、令和2年1月6日発行の、「運転免許技能試験の実務必携]です。

検定員を目指す方、検定の採点基準を知りたい方は、是非、参考になさって下さいね。



採点基準と減点適用基準等の見方(表の見方)

この記事のタイトルの【 】内は、冠婚葬祭に集まる、(親戚)のようなものだと思ってください。全部で、⑿ の【親戚】があります。

⑴ 安全措置及び運転姿勢

⑵ 発進

⑶ 速度維持

⑷ 合図及び安全確認

⑸ 制動

⑹ 操行

⑺ 車体感覚

⑻ 通行区分

⑼ 進路変更等

⑽ 直進、右左折等

⑾ 歩行者保護等

⑿ 最高速度、踏切通過及び駐車等

減点項目

[ 番号 P46 番号 P46
適用事項 備考

【減点細目】は、減点項目の中の、細目です。減点項目を【大見出し(親)】とすれば、減点細目は、【中見出し(子)】のようなものです。

[ 番号1⑵ P46 番号1⑵ P46
適用事項 備考

 【減点路場】は、減点数の路上と場内の点数です。減点数を路上と場内に分けています。因みに、大型特殊、牽引、自動二輪、の免許試験(検定)には、路上がありません。

 [路上]は、二段階、又は卒業検定での減点数だと考えて下さいね。

 [場内]は、一段階、又は修了検定での減点数だと考えて下さいね。

二列にすると適用事項が文字数が多くて見にくいので、二段で投稿します。

上の段が、【路上】、下の段が、【場内】です。

減点数は、5、10、20、とあり、危 は、危険行為で、一回の行為で(つまり)一発不合格です。

点数が〇で囲まれている、⑤、⑩、は、【特別減点】といいます。

【特別減点】は、減点対象の行為をした1回目は減点を保留するが、2回以上、該当する行為があった場合は、さかのぼって、1回目からそのすべてを減点するものです。

 

[ 番号1⑵ P46 番号1⑵ P46
適用事項 備考

[ ] に囲まれた語句は、【技能検定(試験)成績表】に用いられる[略称]です。

しかし、スペースの関係で、[ だけで判別して頂きます。(笑)

: は、私が検定員の審査(検定員の試験のようなもの)を受ける際に、勝手に作った【記憶するための:略唱?:です。審査を受ける際に、ブログ投稿を始めていれば、審査合格を早く達成できていたのでは?と思っています。

技能試験採点表については、こちらからご覧くださいね。

[ 番号1⑵ P46 番号1⑵ P46
適用事項 備考

ここは、減点細目について、略称(略唱)毎に、略称についての詳しい減点の【適用事項】を整理番号を割り振って解説しています。

[ 番号1⑵ P46 番号1⑵ P46
適用事項 備考

この、【備考】では、複数の細目に関わる内容や、より詳しく説明がされています。



検定採点基準(制動)

ここでは、実務必携のP37~P42の採点基準のアウトライン(目次のようなもの)に、分かりやすくするため、[=(全指連)略称と:=(珍教官)略称を明示しています。

[ 】 の右側の細目は、減点事項の略称です。公的な略称ですので、適用事項ごとに減点されます。

: 】の右側の細目は、覚えるための略称です。珍教官が付けた略称ですので、採点基準の法的根拠はありません。そのつもりでお読みください。

〇で囲まれた数字は、特別減点です。特別減点細目とは、、一回目は、減点を保留するが、2回目以上に該当した場合は、一回目にさかのぼり、減点するという事です。

尚、エクセルで作成した表だけを、先に投稿します。ここに、投稿しておれば、仕事中(今は指導員をしていません)のすき間時間に、スマホから音声入力で投稿できますので…。内容が投稿できるまで、お待ちくださいね。

 

惰力走行

減点細目 減 点 路 場 略称 番号1⑵ p51 番号1⑵ P52
   
: 略唱    
適用事項 備考
エンブレ ⑤ ⑤ [ 1 ブレーキをかける 以前またはブレーキをかけるのと同時に動力の伝達を立つ などして 惰力走行をした場合 この細目(「坂」を除く。)の適用速度は、おおむね 30km 毎時 以下 とするが、 場内試験における 速度指定区間の指示速度が40km/h 未満の場合は、 指示速度から 概ね10km 毎時 現地 多速度以上とする。 ただし、積雪殿店 凍結路面 状態が著しく悪い場合は概ね15km 毎時 以上とする。
[ 前後 2 変速操作の前後で 不必要な 惰力走行をした場合
5   5 [ 走行速度に関係なく 下り坂で惰力走行をした場合及び at車で下り坂(場内コースを除く。)を D レンジのまま走行した場合

制動操作不良

減点細目 減点路場 略称 番号1⑵ p52 番号1⑵ P52
   
: 略唱    
適用事項 備考
ブレーキ ⑤ ⑤ [ 1 道路及び交通の状況に応じ、制動の必要が予測される状況にもかかわらず、 ブレーキペダルに足を移して制動の構えをしない場合 1 左の欄第2項の適用速度は、 制動 初速度が 概ね30km/h 以上とするまる ただし、速度指定区間の支持 速度が 概ね30km/h 以下のコース 気分にあっては、おおむね20km/h 以上とする。
[ 2 交通の状況に余裕があるにもかかわらず、ブレーキの断続操作(制動合図 及び制動を早めに行い、かつ、車輪ロックを防止し、円滑な制度を行うため、ブレーキペダル 等を徐々に弱く、2~3回以上に分けて使用すること。) をしない場合。 ただし、指定速度からの急停止の場合には適用 左の欄 第5項は、 ブレーキペダルを有しない 2輪車については適用しない。
[ 3 信号待ち 等で暫時停止している間に ブレーキを効かせていない場合またはハンド(駐車)ブレーキをかけない場合 2 左の欄 第6項 は、変速操作不良による場合にも適用し、第2種免許においては、加速度の基準を0.3 G とする。
[ 停車 4 路端への 停車及び発信の課題における停車時に、ギアをニュートラル(AT車はPレンジ)とせず、ハンド(駐車)ブレーキをかけず、またはブレーキペダル等によるブレーキを効かせていない場合 3
[ 5 神社で当店 ブレーキペダルからの足で 車体 支えながら支えながら発信した場合 または停止時に、ブレーキペダル側の 足で車体を支え た場合
[ 不円滑 6 ブレーキのかけ方が強すぎるため、おおむね 0.4 G の加速度を生じた場合まる ただし、脱輪台 または接触を防止するための場合は適用しない。
クリープ 10 5 : クリープ 停止状態を保持すべき場合に、クリープ現象のため 概ね 0.3m 以上 移動した時。

速度速過ぎ

減点細目 減点路場 略称 番号1⑵ p53 番号1⑵ P53
   
: 略唱    
適用事項 備考
10 10 [ 速い 1 道路及び交通の状況に適した安全速度よりおおむね5km 毎時 未満 早い場合 1 法令に基づく 徐行場所または徐行すべき場所で この細目の[小] または[大]に該当した時は いずれも [徐行を適用する。
[ カーブ 2 カーブで概ね 0.3g 以上 0.4 G 未満の横加速度を生じた場合 2 最高速度 または 速度 していく間における指示速度の超過は[速度超過]の細目を適用する。
[ 3 波状のコースにおいて、明らかに早い速度で走行した場合 3 左の欄 小 第3項で言う 明らかに早い速度とは、 前の車輪 の接地面部の一部が、波状路突起部の始端から 終端までの 9.5m の区間を概ね5秒未満で走行した場合を言う。

4 第二種免許においては、横加速度の基準を0.1 G 転じた値とする。

20 20 [ 速い 1 道路及び交通の状況に適した安全速度より 概ね5km/h 以上 速い場合
[ カーブ 2 カーブで概ね 0.4 G 以上の4日 速度を生じた場合またはカーブ 手前の直線部分での制動時期が遅れ ブレーキをかけながらカーブに入った場合またはカーブに入ってからブレーキをかけた場合

急停止区間超過

減点細目 減点路場 略称 番号1⑵ p53 番号1⑵ P53
   
: 略唱    
適用事項 備考
区間超過 ー危 : 区間超過  「指定速度からの急停止」の課題で、急停止限界線から 全車輪の接地面部がはみ出した場合

暴 走

減点細目 減点路場 略称 番号1⑵ p53 番号1⑵ P53
   
: 略唱    
適用事項 備考
暴走 危危 : 暴走  ブレーキ、ハンドル 等のコントロールを失い 危険な場合


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