検定の採点基準と減点適用基準【⑵発進】(主にアクセルとクラッチ!)編

  • 自動車学校での、検定での、採点基準表と減点適用基準を、大きな見出しに分けて、投稿します。採点基準は、とても膨大な量に及ぶので、検索した時に、探しにくいので、見出しごとに分けて投稿します。

これは、私が検定員を目指していた時に、覚えるためにまとめていたものです。減点事項の略称は、[]内の表記は、検定員の教科書みたいなものに準じています。[(全指連)公認略称]で囲まれていない〈〉内のものは、私が覚えるために勝手につけた略称です。〈(珍教官)自認略称〉です。

これから順次投稿していきますが、こうして小分けにしておくと、例えば、「ドアロックしないと減点になるのかな?」という疑問がわいた時に、【検定ドア珍教官】で検索できるか

採点基準を知りたい方は、是非、参考になさってくださいね。

因みに参考にしているのは、令和2年1月6日発行の、「運転免許技能試験の実務必携]です。

検定員を目指す方、検定の採点基準を知りたい方は、是非、参考になさって下さいね。



採点基準と減点適用基準等の見方(表の見方)

この記事のタイトルの【】内は、冠婚葬祭に集まる、(親戚)のようなものだと思ってください。全部で、⑿の【親戚】があります。

⑴安全措置及び運転姿勢

⑵発進

⑶速度維持

⑷合図及び安全確認

⑸制動

⑹操行

⑺車体感覚

⑻通行区分

⑼進路変更等

⑽直進、右左折等

⑾歩行者保護等

⑿最高速度、踏切通過及び駐車等

減点項目

[ 番号 P46 番号 P46
適用事項 備考

【減点細目】は、減点項目の中の、細目です。減点項目を【大見出し(親)】とすれば、減点細目は、【中見出し(子)】のようなものです。

[ 番号1⑵ P46 番号1⑵ P46
適用事項 備考

【減点路場】は、減点数の路上と場内の点数です。減点数を路上と場内に分けています。因みに、大型特殊、牽引、自動二輪、の免許試験(検定)には、路上がありません。

[路上]は、二段階、又は卒業検定での減点数だと考えて下さいね。

[場内]は、一段階、又は修了検定での減点数だと考えて下さいね。

二列にすると適用事項が文字数が多くて見にくいので、二段で投稿します。

上の段が、【路上】、下の段が、【場内】です。

減点数は、5、10、20、とあり、危は、危険行為で、一回の行為で(つまり)一発不合格です。

点数が〇で囲まれている、⑤、⑩、は、【特別減点】といいます。

【特別減点】は、減点対象の行為をした1回目は減点を保留するが、2回以上、該当する行為があった場合は、さかのぼって、1回目からそのすべてを減点するものです。

 

[ 番号1⑵ P46 番号1⑵ P46
適用事項 備考

[]に囲まれた語句は、【技能検定(試験)成績表】に用いられる[略称]です。

しかし、スペースの関係で、[だけで判別して頂きます。(笑)

:は、私が検定員の審査(検定員の試験のようなもの)を受ける際に、勝手に作った【記憶するための:略唱?:です。審査を受ける際に、ブログ投稿を始めていれば、審査合格を早く達成できていたのでは?と思っています。

技能試験採点表については、こちらからご覧くださいね。

[ 番号1⑵ P46 番号1⑵ P46
適用事項 備考

ここは、減点細目について、略称(略唱)毎に、略称についての詳しい減点の【適用事項】を整理番号を割り振って解説しています。

[ 番号1⑵ P46 番号1⑵ P46
適用事項 備考

この、【備考】では、複数の細目に関わる内容や、より詳しく説明がされています。



検定採点基準(発進)

ここでは、実務必携のP37~P42の採点基準のアウトライン(目次のようなもの)に、分かりやすくするため、[=(全指連)略称と:=(珍教官)略称を明示しています。

[】の右側の細目は、減点事項の略称です。公的な略称ですので、適用事項ごとに減点されます。

:】の右側の細目は、覚えるための略称です。珍教官が付けた略称ですので、採点基準の法的根拠はありません。そのつもりでお読みください。

〇で囲まれた数字は、特別減点です。特別減点細目とは、、一回目は、減点を保留するが、2回目以上に該当した場合は、一回目にさかのぼり、減点するという事です。

尚、エクセルで作成した表だけを、先に投稿します。ここに、投稿しておれば、仕事中(今は指導員をしていません)のすき間時間に、スマホから音声入力で投稿できますので…。内容が投稿できるまで、お待ちくださいね。



検定減点適用基準(発進)

 

アクセルむら

減点細目 減点路場 [ 略称 番号1⑵ p 番号1⑵ P
: 略唱
適用事項 備考
Aむら ⑤⑤ [ 急発 1 アクセルのふかしすぎ、クラッチの急接その他発進操作不良のため、おおむね0.4Gを超える加速度を生ずる発進をした場合。 第二種免許においては、加速度の基準を0.3Gとする。
[ ノック 2 アクセルもしくはクラッチの操作不良または変速操作不良のため、車体ノックを生じた場合。
[ 空転 3 操作不良のため、おおむね3000回転を超える空ぶかしを生じた場合。

 

エンスト

減点細目 減点路場 略称 番号1⑵ p47 番号1⑵ P48
   
: 略唱    
適用事項 備考
エンスト ⑩ ⑤ : エンスト 操作不良によるエンジンが停止した場合 1
2

 

逆行

減点細目 減 点 路 場 [ 略称 番号1⑵ p48 番号1⑵ P48
: 略唱
適用事項 備考
10 10 : 停止した時点から進行しようとする反対方向に、おおむね0.3m以上0.5m未満進行した場合 1
20 20 : 停止した地点から進行しようとする反対方向に、おおむね0.5m以上1m未満進行した場合 2
危危 : 1 停止した地点から進行しようとする反対方向に、おおむね1m以上進行した場合。
2 逆行が概ね1m未満でも危険な場合。

 

 

 

発進手間どり

減点細目 減  点 路 場 略 称 番号1⑵ p48 番号1⑵ P48
   
: 略 唱    
適用事項 備考
発進手間どり 1
⑩  ⑤ : 5  秒 発 進 1
: 15 m発進 2
: 5秒始動 3 2

発進不能

減点細目 減点路場 略称 番号1⑵ p48 番号1⑵ P49
   
: 略唱    
適用事項 備考
発進不能 危危 [ 4回 1 1
[ 信号 2
[ 停止 3 2
[ 発進 4

 


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