自動車学校での、検定での、採点基準表と減点適用基準を、大きな見出しに分けて、投稿します。採点基準は、とても膨大な量に及ぶので、検索した時に、探しにくいので、見出しごとに分けて投稿します。
これは、私が検定員を目指していた時に、覚えるためにまとめていたものです。減点事項の略称は、[]内の表記は、検定員の教科書みたいなものに準じています。[(全指連)公認略称]で囲まれていない〈〉内のものは、私が覚えるために勝手につけた略称です。〈(珍教官)自認略称〉です。
これから順次投稿していきますが、こうして小分けにしておくと、例えば、「速度超過と速度不足はどちらが減点がおおいの?」という疑問がわいた時に、【検定合図/安全確認珍教官】で検索できるのです。
採点基準を知りたい方は、是非、参考になさってくださいね。
因みに参考にしているのは、令和2年1月6日発行の、「運転免許技能試験の実務必携]です。
検定員を目指す方、検定の採点基準を知りたい方は、是非、参考になさって下さいね。
採点基準と減点適用基準等の見方(表の見方)
この記事のタイトルの【 】内は、冠婚葬祭に集まる、(親戚)のようなものだと思ってください。全部で、⑿ の【親戚】があります。
⑴ 安全措置及び運転姿勢
⑵ 発進
⑶ 速度維持
⑷ 合図及び安全確認
⑸ 制動
⑹ 操行
⑺ 車体感覚
⑻ 通行区分
⑼ 進路変更等
⑽ 直進、右左折等
⑾ 歩行者保護等
⑿ 最高速度、踏切通過及び駐車等
減点項目
減 | 減 | [ | 略 | 番号 | P46 | 番号 | P46 |
点 | 点 | 称 | |||||
細 | 路 | : | 言 | ||||
目 | 場 | 葉 | 適用事項 | 備考 |
【減点細目】は、減点項目の中の、細目です。減点項目を【大見出し(親)】とすれば、減点細目は、【中見出し(子)】のようなものです。
減 | 減 | [ | 略 | 番号1⑵ | P46 | 番号1⑵ | P46 |
点 | 点 | 称 | |||||
細 | 路 | : | 言 | ||||
目 | 場 | 葉 | 適用事項 | 備考 |
【減点路場】は、減点数の路上と場内の点数です。減点数を路上と場内に分けています。因みに、大型特殊、牽引、自動二輪、の免許試験(検定)には、路上がありません。
[路上]は、二段階、又は卒業検定での減点数だと考えて下さいね。
[場内]は、一段階、又は修了検定での減点数だと考えて下さいね。
二列にすると適用事項が文字数が多くて見にくいので、二段で投稿します。
上の段が、【路上】、下の段が、【場内】です。
減点数は、5、10、20、とあり、危 は、危険行為で、一回の行為で(つまり)一発不合格です。
点数が〇で囲まれている、⑤、⑩、は、【特別減点】といいます。
【特別減点】は、減点対象の行為をした1回目は減点を保留するが、2回以上、該当する行為があった場合は、さかのぼって、1回目からそのすべてを減点するものです。
減 | 減 | [ | 略 | 番号1⑵ | P46 | 番号1⑵ | P46 |
点 | 点 | 称 | |||||
細 | 路 | : | 略 | ||||
目 | 場 | 唱 | 適用事項 | 備考 |
[ ] に囲まれた語句は、【技能検定(試験)成績表】に用いられる[略称]です。
しかし、スペースの関係で、[ だけで判別して頂きます。(笑)
: は、私が検定員の審査(検定員の試験のようなもの)を受ける際に、勝手に作った【記憶するための:略唱?:です。審査を受ける際に、ブログ投稿を始めていれば、審査合格を早く達成できていたのでは?と思っています。
技能試験採点表については、こちらからご覧くださいね。
減 | 減 | [ | 略 | 番号1⑵ | P46 | 番号1⑵ | P46 |
点 | 点 | 称 | |||||
細 | 路 | : | 略 | ||||
目 | 場 | 唱 | 適用事項 | 備考 |
ここは、減点細目について、略称(略唱)毎に、略称についての詳しい減点の【適用事項】を整理番号を割り振って解説しています。
減 | 減 | [ | 略 | 番号1⑵ | P46 | 番号1⑵ | P46 |
点 | 点 | 称 | |||||
細 | 路 | : | 略 | ||||
目 | 場 | 唱 | 適用事項 | 備考 |
この、【備考】では、複数の細目に関わる内容や、より詳しく説明がされています。
検定採点基準(合図/安全確認)
ここでは、実務必携のP37~P42の採点基準のアウトライン(目次のようなもの)に、分かりやすくするため、[=(全指連)略称と:=(珍教官)略称を明示しています。
【[】の右側の細目は、減点事項の略称です。公的な略称ですので、適用事項ごとに減点されます。
【:】の右側の細目は、覚えるための略称です。珍教官が付けた略称ですので、採点基準の法的根拠はありません。そのつもりでお読みください。
〇で囲まれた数字は、特別減点です。特別減点細目とは、、一回目は、減点を保留するが、2回目以上に該当した場合は、一回目にさかのぼり、減点するという事です。
尚、エクセルで作成した表だけを、先に投稿します。ここに、投稿しておれば、仕事中(今は指導員をしていません)のすき間時間に、スマホから音声入力で投稿できますので…。内容が投稿できるまで、お待ちくださいね。
合図不履行等
減点細目 | 減点路場 | [ | 略称 | 番号1⑵ | p50 | 番号1⑵ | P50 |
: | 略唱 | ||||||
適用事項 | 備考 | ||||||
発進合図 | 5 5 | ・ | 1 | ||||
[ | しない | 1 | |||||
[ | 続 | 2 | |||||
[ | もどし | 3 | |||||
変更合図 | 5 ⑤ | ・ | 2 | ||||
[ | しない | 1 | |||||
[ | 続 | 2 | |||||
[ | もどし | 3 | |||||
[ | 不適 | 4 | |||||
右左折合図 | ・ | 3 | |||||
[ | しない | 1 | |||||
[ | 続 | 2 | |||||
[ | もどし | 3 | |||||
[ | 不適 | 4 | |||||
環状合図 | 5ー | ・ | 4 | ||||
[ | しない | 1 | |||||
[ | 続 | 2 | |||||
[ | もどし | 3 | |||||
[ | 不適 | 4 |
安全不確認
減点細目 | 減点路場 | [ | 略称 | 番号1⑵ | p50 | 番号1⑵ | P51 |
: | 略唱 | ||||||
適用事項 | 備考 | ||||||
不確認 | 10 10 | [ | 発進 | 1 | 路端から発進する直前に、直接目視により右後方及びその他周囲の安全確認をしない場合、また、バス型の車両において交差点等での発信の際に、直接目視またはミラーにより車両の内外の安全を確認しない場合 | 1 | 左の欄第1項は、大型車その他直接目視が不適当な車両の場合は、バックミラーの死角を直接目視すれば、右後方についてはバックミラーで確認しても適用しない。 |
[ | 後退 | 2 | 後退する直前に、後退する場所及び方向の安全を直接目次により確認しない場合 | ||||
[ | 周囲 | 3 | 後退中に、側方または後退する方向の安全を直接目視により確認しない場合 | ||||
[ | 巻込 | 4 | 4輪車で左折しようとする直前に、直接目視またはバックミラーより車体の左側方の安全を確認しない場合 | 2 | 左の欄第2項当選第3項及び第11項については、大型車その他直接目視が不適当な車両の場合、バックミラーにより確認すれば適用しない。 | ||
[ | 変更 | 5 | 進路を変えようとする場合(転回を含む)に、直接目視及びバックミラーにより、変えようとする側の側方および後方の安全を確認しない時 | ||||
[ | 交差点 | 6 | 交差点(環状交差点を除く。以下、この項において同じ。)に入ろうとしもしくは交差点内を通行する場合に、交差点の状況に応じ交差道路を通行する車両と、反対方向から進行してきて右折する車両等または交差点もしくはその直近で道路を横断する歩行者もしくは軽車両に対する安全の確認をしないとき。 | 3 | 左の欄第5項については、バックミラーの死角を直接目視すれば、後方についてはバックミラーより確認しても適用しない。 | ||
[ | 環状交差点 | 7 | 環状交差点に入ろうとしもしくは勘定交差点内を通行する場合に、環状交差点の状況に応じ環状交差点に入ろうとする車両と、環状交差点内を通行する車両とまたは勘定交差点もしくはその直近で道路を横断する歩行者もしくは軽車両に対する安全の確認をしないとき。 | ||||
[ | 後方 | 8 | 走行中にバックミラーによる後方の確認を全くしない場合(進路変更または後退時の後方確認を除く。) | 4 | 左の欄第8項については、試験中を通じ1回限りとする。 | ||
[ | 踏切 | 9 | 踏切に入る直前に、安全を確認するため運転者側の窓を開け、かつ左右を直接目視しない場合 | ||||
[ | 脇見 | 10 | 走行中に、計器類もしくは車外の1点などに気を奪われ脇見をしていた場合または歩行者、車両とその他の障害物に接近した場合もしくは物陰で見通しのきかない場合に脇見をした時。 | 5 | 左の欄第9項については、特定後写鏡りわをわを使用しなければならないものにあっては、窓を開けなくても適用しない。 | ||
[ | 降車 | 11 | 降車地等のドアを開けようとする場合に、直接目視をして後方を確認しない時。 | ||||
[ | 振出 | 12 | 大型自動車(以下「大型車」という。)中型自動車または牽引するための構造及び装置を有する自動車で道路交通法第51条第1項の重被牽引車を牽引しているもの(以下「牽引車」という。)において、路端から発進する場合または右左折する場合等に、直接目視またはバックミラーにより、ハンドルを切る側と反対側後方の安全を確認しないとき。 |
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