検定の採点基準と減点適用基準【⑺車体感覚】編

自動車学校での、検定での、採点基準表と減点適用基準を、大きな見出しに分けて、投稿します。採点基準は、とても膨大な量に及ぶので、検索した時に、探しにくいので、見出しごとに分けて投稿します。

これは、私が検定員を目指していた時に、覚えるためにまとめていたものです。減点事項の略称は、[ ]内の表記は、検定員の教科書みたいなものに準じています。[ (全指連)公認略称 ]で囲まれていない: :内のものは、私が覚えるために勝手につけた略称です。〈(珍教官)自認略称〉です。

これから順次投稿していきますが、こうして小分けにしておくと、例えば、「ドアロックしないと減点になるのかな?」という疑問がわいた時に、【検定 ドア 珍教官】で検索できるか

採点基準を知りたい方は、是非、参考になさってくださいね。

因みに参考にしているのは、令和2年1月6日発行の、「運転免許技能試験の実務必携]です。

検定員を目指す方、検定の採点基準を知りたい方は、是非、参考になさって下さいね。




検定採点基準(車体感覚)

ここでは、実務必携のP37~P42の採点基準のアウトライン(目次のようなもの)に、分かりやすくするため、[=(全指連)略称と:=(珍教官)略称を明示しています。

[ 】 の右側の細目は、減点事項の略称です。公的な略称ですので、適用事項ごとに減点されます。

: 】の右側の細目は、覚えるための略称です。珍教官が付けた略称ですので、採点基準の法的根拠はありません。そのつもりでお読みください。

〇で囲まれた数字は、特別減点です。特別減点細目とは、、一回目は、減点を保留するが、2回目以上に該当した場合は、一回目にさかのぼり、減点するという事です。

尚、エクセルで作成した表だけを、先に投稿します。ここに、投稿しておれば、仕事中(今は指導員をしていません)のすき間時間に、スマホから音声入力で投稿できますので…。内容が投稿できるまで、お待ちくださいね。

停止位置不適

減点 細目 減点細目 減点数 [

:

減点数事項
路上 場内 略称等
停止位置不適 停止位置 5 5 [
[ 前・後
: 発着
: ドア

巻き込み防止措置不適

減点 細目 減点細目 減点数 [

:

減点数事項
路上 場内 略称等
巻き込み防止措置不適 巻き込み 10 5
[ 二輪
[

側方間隔等不保持

減点 細目 減点細目 減点数 [

:

減点数事項
路上 場内 略称等
側方間隔等不保持 側方間隔 20 20
[ 移・可
[
[

 

脱輪

減点 細目 減点細目 減点数 [

:

減点数事項
路上 場内 略称等
脱輪 10 5
20
: 1.5m
: 逸脱
: 落輪
: 二輪

 

接触

減点 細目 減点細目 減点数 [

:

減点数事項
路上 場内 略称等
接触 20 : 軽接触
: 継続
: 後方後退
: 接触怖れ

後方間隔不良

減点細目 減点細目 減点数 [

:

減点数事項
路上 場内 略称等
後方間隔不良 10 : 0.5m

 



検定減点適用基準(車体感覚)

 

停止位置不適

[

:

減点事項 番号 P55 番号 P55
略称等 適用事項 備考
[ 1 法令に基づく 停止線(一時停止 の指定場所で停止線のない場合は交差点) の手前から 概ね2メートル以上 手前で停止した場合 1 一時停止指定場所または踏切の停止線のおおむね2メートル以上 手前で停止した場合は、停止している前車のない時に限り 注意を与えて適用し、停止線の 手前 2メートル未満で再停止しない場合は、不停止とする。
[ 前・後 2 停止目標物(ポール等)から、車体の指定箇所が前方 または 後方に離れて停止した次の場合
: 発着 場内試験の走行 終了時 並びに路端における 停車及び発進の課題における 初回の停車時は、おおむね 0.3m 以上離れた時。 2 路端における 停車及び発進の課題における左の欄 第2項第1号の適用は、初回の停車時のみとする。
: ドア 路上試験のボタンへの停車及び発信の課題における 停車時は トーテム 指定されたドア 幅の概ね1/2を超えて離れた時。

巻き込み防止措置不適

[

:

減点事項 番号 P55 番号 P56
略称等 適用事項 備考
4輪車が左折する場合または勘定 交差点に入る場合に、巻き込み防止のため 次の措置をしない場合 左の欄第2項は、道路 左側端から概ね1メートル以上離れている場合に適用する。ただし、適用に当たっては、交通状況、道路状況等を考慮すること。
[ 二輪 1 進行方向の交差点の直前に二輪車( 軽車両を含む。 以下この細目で同じ。)がある場合または2輪車と平行した場合に その二輪車を先発 もしくは 先行させない時。
[ 2 交差点の手前で二輪車が自転車の左側を追い抜くのを防止するため、交差点の手前から 概ね30m 以上 手前で進路を変えたが、できるだけど 道路の左が側端によらない時。

側方間隔等不保持

[

:

減点事項 番号 P56 番号 P56
略称等 適用事項 備考
1 対向車との行き違い、前の車の追い抜き または駐停車車両、建造物(歩行者及び軽車両を除く。 の側方通過時に、 試験車との側方間隔を保たず または保とうとしない 次の場合。 ただし、やむを得ない状況のため 所定の間隔を 保てない 場合は には適用しない。 やむを得ない状況のため必要な間隔を保てない場合( 立体障害物 設置基準によるものを含む。)で、通過速度が速い時は、[速過ぎ大] 又は[速過ぎ小]を適用する。
[ 移・可 移動物 または 人が乗車していることが予想される駐停車車両 などの可動物と、おおむね1m 以上の間隔を保たず または保とうとしない時。
[ 建造物、人が乗車していないことが明らかな 駐車車両 などの不動物と、おおむね 0.5m 以上の間隔を保たず または 袂を落としない時。
[ 2 停止している車両に追いついて停止した場合に、せと概ね1.5m 以上の距離を保たず または保とうとしない時。

脱輪

[

:

減点事項 番号 P56 番号 P57
略称等 適用事項 備考
1
2
: 1.5m 1
: 逸脱 2
: 落輪 3
: 二輪 4

接触

減点細目 [

:

減点事項 番号 P57 番号 P57
略称等 適用事項 備考
: 軽接触 場内コースに設置した障害物等に車体(バックミラー 並びに 2輪車にあっては バンパー および運転者の身体を含む。次項において同じ。)が 軽く接触した場合
: 継続 1 場内コースに設置した障害物等に車体が強く 接触した場合 もしくは 接触する恐れがある場合または4輪車で軽く接触し 接触状態のまま走行 継続しもしくは継続しようとした場合
: 後方後退 2 「路端における 停車及び発信」の課題において、停車位置に合わせた後に切り返し等のため 車体の先端が 停車位置 目標のボールよりも広報となった場合または交代して発信した場合
: 接触怖れ 3

後方間隔不良

[

:

減点事項 番号 P57 番号 P57
略称等 適用事項 備考
: 0.5m


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