自動車学校での、検定での、採点基準表と減点適用基準を、大きな見出しに分けて、投稿します。採点基準は、とても膨大な量に及ぶので、検索した時に、探しにくいので、見出しごとに分けて投稿します。
これは、私が検定員を目指していた時に、覚えるためにまとめていたものです。減点事項の略称は、[]内の表記は、検定員の教科書みたいなものに準じています。[(全指連)公認略称]で囲まれていない〈〉内のものは、私が覚えるために勝手につけた略称です。〈(珍教官)自認略称〉です。
これから順次投稿していきますが、こうして小分けにしておくと、例えば、「ドアロックしないと減点になるのかな?」という疑問がわいた時に、【検定ドア珍教官】で検索できるか
採点基準を知りたい方は、是非、参考になさってくださいね。
因みに参考にしているのは、令和2年1月6日発行の、「運転免許技能試験の実務必携]です。
検定員を目指す方、検定の採点基準を知りたい方は、是非、参考になさって下さいね。
採点基準と減点適用基準等の見方(表の見方)
この記事のタイトルの【】内は、冠婚葬祭に集まる、(親戚)のようなものだと思ってください。全部で、⑿の【親戚】があります。
⑴安全措置及び運転姿勢
⑵発進
⑶速度維持
⑷合図及び安全確認
⑸制動
⑹操行
⑺車体感覚
⑻通行区分
⑼進路変更等
⑽直進、右左折等
⑾歩行者保護等
⑿最高速度、踏切通過及び駐車等
減点項目
減 | 減 | [ | 略 | 番号 | P46 | 番号 | P46 |
点 | 点 | 称 | |||||
細 | 路 | : | 言 | ||||
目 | 場 | 葉 | 適用事項 | 備考 |
【減点細目】は、減点項目の中の、細目です。減点項目を【大見出し(親)】とすれば、減点細目は、【中見出し(子)】のようなものです。
減 | 減 | [ | 略 | 番号1⑵ | P46 | 番号1⑵ | P46 |
点 | 点 | 称 | |||||
細 | 路 | : | 言 | ||||
目 | 場 | 葉 | 適用事項 | 備考 |
【減点路場】は、減点数の路上と場内の点数です。減点数を路上と場内に分けています。因みに、大型特殊、牽引、自動二輪、の免許試験(検定)には、路上がありません。
[路上]は、二段階、又は卒業検定での減点数だと考えて下さいね。
[場内]は、一段階、又は修了検定での減点数だと考えて下さいね。
二列にすると適用事項が文字数が多くて見にくいので、二段で投稿します。
上の段が、【路上】、下の段が、【場内】です。
減点数は、5、10、20、とあり、危は、危険行為で、一回の行為で(つまり)一発不合格です。
点数が〇で囲まれている、⑤、⑩、は、【特別減点】といいます。
【特別減点】は、減点対象の行為をした1回目は減点を保留するが、2回以上、該当する行為があった場合は、さかのぼって、1回目からそのすべてを減点するものです。
減 | 減 | [ | 略 | 番号1⑵ | P46 | 番号1⑵ | P46 |
点 | 点 | 称 | |||||
細 | 路 | : | 略 | ||||
目 | 場 | 唱 | 適用事項 | 備考 |
[]に囲まれた語句は、【技能検定(試験)成績表】に用いられる[略称]です。
しかし、スペースの関係で、[だけで判別して頂きます。(笑)
:は、私が検定員の審査(検定員の試験のようなもの)を受ける際に、勝手に作った【記憶するための:略唱?:です。審査を受ける際に、ブログ投稿を始めていれば、審査合格を早く達成できていたのでは?と思っています。
技能試験採点表については、こちらからご覧くださいね。
減 | 減 | [ | 略 | 番号1⑵ | P46 | 番号1⑵ | P46 |
点 | 点 | 称 | |||||
細 | 路 | : | 略 | ||||
目 | 場 | 唱 | 適用事項 | 備考 |
ここは、減点細目について、略称(略唱)毎に、略称についての詳しい減点の【適用事項】を整理番号を割り振って解説しています。
減 | 減 | [ | 略 | 番号1⑵ | P46 | 番号1⑵ | P46 |
点 | 点 | 称 | |||||
細 | 路 | : | 略 | ||||
目 | 場 | 唱 | 適用事項 | 備考 |
この、【備考】では、複数の細目に関わる内容や、より詳しく説明がされています。
検定採点基準(操向)
ここでは、実務必携のP37~P42の採点基準のアウトライン(目次のようなもの)に、分かりやすくするため、[=(全指連)略称と:=(珍教官)略称を明示しています。
【[】の右側の細目は、減点事項の略称です。公的な略称ですので、適用事項ごとに減点されます。
【:】の右側の細目は、覚えるための略称です。珍教官が付けた略称ですので、採点基準の法的根拠はありません。そのつもりでお読みください。
〇で囲まれた数字は、特別減点です。特別減点細目とは、、一回目は、減点を保留するが、2回目以上に該当した場合は、一回目にさかのぼり、減点するという事です。
尚、エクセルで作成した表だけを、先に投稿します。ここに、投稿しておれば、仕事中(今は指導員をしていません)のすき間時間に、スマホから音声入力で投稿できますので…。内容が投稿できるまで、お待ちくださいね。
切り返し
減点細目 | 減点路場 | [ | 略称 | 番号1⑵ | p53 | 番号1⑵ | P54 |
: | 略唱 | ||||||
適用事項 | 備考 | ||||||
切り返し | 105 | : | 切り返し | 四輪車で切り返しをしないで通過しなければならないにもかかわらず切り返しをした場合または「縦列駐車」牽引車の「方向変換」、「隘路への進入」もしくは「路端における停車及び発進」の課題で、場内試験の試験課題履行条件が満たされないため試験官の指示を受けもしくは受験者の判断で切り返しをした場合。ただし、同一の狭路コース(鋭角コースを除く。)の入り口から出口までの間、隘路への進入または路端における停車及び発進における1回及び計画コースの入り口から出口までの間は適用しない。 | 1 | 前進の場合は後退した回数について、後退の場合は前進した回数について適用する。 | |
2 | 脱輪または接触した場合の復帰する行為は、[脱輪]または[接触]の細目に吸収して適用する。 | ||||||
3 | 縦列駐車コースの入り口から出口までとは、駐車のための後退を開始してから駐車を完了して駐車範囲から車体の全部が出るまでとする。 |
急ハンドル
減点細目 | 減点路場 | [ | 略称 | 番号1⑵ | p54 | 番号1⑵ | P54 |
: | 略唱 | ||||||
適用事項 | 備考 | ||||||
急ハンドル | 1010 | [ | 急 | 1 | 4輪車で走行中、急激なハンドル操作をしたため概ね0.3gを超える横加速度を生じた場合。 | 1 | この細目を適用した場合は[速過ぎ]の細目は適用しない。 |
[ | バンク | 2 | 2輪車で走行中、不必要に車体をバンクさせて進路を変えた場合。 | 2 | 第二種免許においては、横加速度の基準を0.2Gとする。 | ||
[ | 接地 | 3 | 2輪車で走行中当店バンクをつけすぎたため車体の一部を設置させた場合。 |
ふらつき
減点細目 | 減点路場 | [ | 略称 | 番号1⑵ | p54 | 番号1⑵ | P54 |
: | 略唱 | ||||||
適用事項 | 備考 | ||||||
小 | 10 10 | 1 | ハンドル操作不良のため次の状態になった場合 | 直線狭路台、連続進路転換コースまたは波状路コースを走行中に足を接地した場合は「通過不能」の細目を適用し、曲線コースおよび屈折コースの入り口から出口までの間におけるそれぞれ1回の足の接地については、左欄第2項第2号は適用しないものとする。 | |||
[ | S | ⑴ | 左右に車幅の概ね1/2未満の幅で概ねS字状(長いS字状になった時を含む。)になった時。 | ||||
[ | 半 | ⑵ | 右または左のいずれかに車幅の概ね1/2未満の幅で概ね半円状になった時(カーブで車幅の概ね1/2未満の幅が正常な走行軌跡から外れて走行した時を含む。)。 | ||||
[ | バランス | 2 | 二輪車で、バランスを崩した次の場合 | ||||
: | ふらつき | ⑴ | ふらついた時。 | ||||
: | 接地 | ⑵ | バランスの崩れを立て直すため足を接地した時。 | ||||
: | 足離 | ⑶ | 直線狭路台を走行中に、ステップバンパー等から足を離した時。 | ||||
大 | 危20 | ・ | ハンドル操作不良のため次の状態になった場合 | ||||
[ | S | 1 | 左右に車幅の概ね1/2以上の幅で概ねS字状(長いS状になった時を含む。)になった時。 | ||||
[ | 半 | 2 | 右または左のいずれかに車幅の概ね1/2以上の幅で概ね半円状になった時(カーブで車幅の概ね1/2以上の幅が正常な走行軌跡から外れて走行した時を含む。)。 |
転倒
減点細目 | 減点路場 | [ | 略称 | 番号1⑵ | p54 | 番号1⑵ | P54 |
: | 略唱 | ||||||
適用事項 | 備考 | ||||||
転倒 | ー危 | : | 接地 | 2輪車で車体を横倒しにした場合またはバランスをしない車体が横倒しになるのを防止するため、足を設置して支えた場合 | 停止中の場合も適用する。 |
通過不能
減点細目 | 減点路場 | [ | 略称 | 番号1⑵ | p54 | 番号1⑵ | P55 |
: | 略唱 | ||||||
適用事項 | 備考 | ||||||
通過不能 | 危危 | [ | 4回 | 1 | 四輪車で狭路コースの入り口から出口までの間において、または経路への進入もしくは途端における傾斜および発信の課題において、危険課題履行条件が満たされないため切り返し(脱輪または接触した場合の復帰する行為を含む。)を4回行った場合。 | 縦列駐車コースの入り口から出口までとは、駐車のための後退を開始してから駐車を完了して駐車範囲から車体の全部が出るまでとする。 | |
[ | 路上 | 2 | 路上試験の道路において判断不良または操作不良のため、おおむね同一場所で切り返し(脱輪した場合の復帰する行為を含む。)を2回行った場合。 | ||||
/ | 二輪車 | 3 | 二輪車で次に該当した場合 | ||||
[ | 台 | ⑴ | 直線狭路台に乗れない時または直線強度代を走行中にエンストもしくは足を接地した時。 | ||||
[ | 連 | ⑵ | 連続進路転換コースを順に通過できない時または連続進路転換コースを走行中にエンストもしくは足を接地した時 | ||||
[ | 波 | ⑶ | 波長のコースを走行中にエンストもしくは足を接地した時。 | ||||
[ | 狭 | ⑷ | 曲線コースまたは屈折コースを通過できなくなり停止した時。 |
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