先日、「羽田空港でタクシー運転手がタクシー車両を放置して、客引きをしてるが、【客引き】と認定出来ないので取り締まれない。」との報道がありました。
客引きの運転手を、【客引き】行為で取り締まることは、難しいようですね。証拠がとりにくいので。
しかし、「客引き行為」にいそしんでいる運転手を駐車違反で取り締まれば、かなり激減すると思いますが、どうでしょう?
客引きは駐車違反になる!
羽田空港などに限らず、タクシー運転手が車を放置し、車をすぐに動かせない状態で客引きをしている場合、「放置駐車違反」に該当する可能性が高いのです。
客引き中のタクシーは「放置駐車違反」になる?
放置駐車違反の定義
「運転者が車を離れ、すぐに運転できる状態でないこと」
引用元(道路交通法 第51条の4)
つまり、
- 運転手が車両から離れた状態で
- すぐに運転できない状態であれば
「放置駐車」になるのです。15,000〜18,000円の反則金と2〜3点の違反点数が科される対象です。
つまり、 客引きに向かって タクシー車両から 離れて行った段階で、 放置されたタクシー車両に 近づき「 運転手さんは どこにいますか? 車両から離れていて、すぐに車を動かせないので、駐車違反の切符を切ります。」 といえば 駐車違反で検挙できるわけです。
[客引き行為]と取り締まりの問題
【現状】
例えば、羽田空港では、正規の乗り場以外で、
運転手が歩き回って客を探す「白タクまがい」行為 が問題視されています。
しかし、警察や空港警備が運転手に近くとその場を離れ、「白タク?行為」を逃れようとしている。
又、緑ナンバー(Taxi営業許可車両)で、「客引き」を行うTaxi運転手の存在が問題になっています。
【白タク】は、厳しい取り締まりの影響で減少してきた反面、【客引き】行為については、法整備(取り締まり基準)が追い付いてないためか、真面目にルールを守る運転手から、怒りの声が多く聞かれています。
駐車違反で取り締まれない理由
駐車違反を取ろうにも、短時間で不在となるため「放置」と認定しにくい」 という運用上の問題がありといわれています。
しかし、道路交通法第51条の4 に 記載されているように、「運転者が車から離れていてすぐに運転できない 状態」、 であれば検挙できるはずです。
具体的には、 運転者がタクシーから離れて 客引き行為と思われる 行動を起こして 車から 見えないところ あるいは 車両から 20m ほど離れたところに移動した時点で、 「この車の運転手はどなたですか? すぐに移動しないと、 放置駐車車両とみなします。」 と言えばいいと思うのです。 こうすれば、 運転者は うかうかと 車から離れるわけにはいきませんので、 いわゆる【客引き行為】も 実質できなくなります。
先日 テレビの報道番組で見た時も、 客引きと思われる行為に向かっている運転手は、 外国人客と交渉しているため ほとんどが 5分以上 車から離れています。 さすがに、1日に2回も3回も 駐車違反を切られるとなると、 免許証 の点数もどんどん 加算され、反則金も どんどん膨れ上がっていき、 客引き行為のために、 車から 離れていくことは できにくくなると思うのです。
取り締まりが難しい理由
「放置駐車違反」と認定するには…
「 放置駐車違反」 と認定するには、 以下のような条件があり、 警察官が 取り締まりをしにくいという現状があるようです。
具体的には…。
①運転手が「その場にいないこと」 で、放置しているという事実が確認しづらい。
②車の周囲にいないこと。(近くにいれば「駐車違反」には該当しない)
③一定時間以上、確認が必要(例えば5分など、明確な時間基準はないが、短すぎると「すぐ戻る」と主張されがち)
という問題が 起こりうるようです。
そのため、客引きの運転手が、 車から離れて ウロウロしている程度では → 「放置している」と認定しづらい → 警告・指導で終わるケースが多い。
というのが、実情のようです。
「駐車違反の厳格運用」は有効?
「 駐車違反の厳格適用」 を行うには、特に以下のような方策が考えられます。
【1】放置駐車として形式的に取り締まる
①一定距離以上離れたら「放置」とみなすなど、現場での運用基準の明確化(例10m以上離れたら…等)
②駐車監視員の常駐強化( 例えば、 放置 駐車したら 即 違反切符ではなく、 3回に1回ぐらいは 切符を 切られる。 くらいの頻度。)
③写真証拠により、運転者不在を裏付( 例えば、 時間が 表示される デジタルカメラ 等で 写真を撮っておき、 同じアングルで 5分経過後に写真を撮ってお、等。)
何度も申し上げますが、 運転者が車から離れており すぐに運転できない状態であれば 駐車違反になるのです。 客引き行為を 事実上 止められないのであれば、 駐車違反を きちんと 適用し、 そこから攻めていくのも 一つの手ではないかと思います。 真面目に、 ルールを守っている タクシー 運転士のためにも。
【2】道路運送法・空港条例違反での連携
・例えば、羽田空港内は「乗降場所以外の営業は禁止」としているため、東京都の公安委員会や空港施設との連携で、タクシー営業許可(乗り入れ許可)の取消や停止処分も可能 であると思われます。
まとめ
問題点 | 対応策 |
---|---|
運転手が客引きで車を離れている | → 放置駐車違反としての取り締まりが可能 |
取り締まりが実施されにくい理由 | → 「放置」と認定する運用のハードルが高いため |
対策 | → 駐車監視員の強化、運用基準の明確化、道路運送法違反での処分など |
最後に
私が、最初から申し上げてる通り、 客引き行為そのものの取り締まりが難しいのであれば、 それができにくい ように すればいいと思います。 現状では、 車から離れて 空港施設内(ロビー等)に入って、 着引き行為をしているわけですから、 駐車違反で検挙すれば、 少なくとも ロビーや 空港施設内での 客引き行為はできないと思います。
「放置駐車違反」として厳格に取り締まれば、客引きタクシーは激減する可能性が高い
です。問題は「法の解釈」ではなく、「現場での運用と執行の継続性」にあると言えるでしょう。今後、国土交通省や東京都、空港会社が本腰を入れて運用を見直すことが期待されます。
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