電動キックボードで公道走行する為には、基本的に【原付】免許かそれ以上の上位免許を取得した方が良いです。2023年6月末日までは【小特】免許で公道走行できるものも有りましたが、特定の業者に認められていただけです。
原付免許を取得した方が良いと申し上げたのは理由があります。勿論、免許なしで乗れる、電動キックボードも有りますが、いくつかの理由から、持っておいた方が良いと私は思います。
そのことについて、詳しく述べますね。
電動キックボードを運転するには運転免許は不要?
電動キックボードを運転するには運転免許は必要?
では、時速20km以上出せる、電動キックボード【原付】は、運転免許が必要です。それでも、最高速度は30kmしか出すことができませんけどね。
電動キックボードを運転するには運転免許取得をお勧めする理由!
免許取得は必要ないのに、免許取得をお勧めする理由を述べます。
大きな考え方として、電動キックボードの免許不要から、事故や違反の多発を懸念しているのです。
電動キックボードの取り締まりを強化する!と警察が発表!
改正道路交通法が施行されてから、各放送局で、何度も取り上げられていますね。今、この記事をお読みの方も、心配になって見ておられると思います。
交通事故の増加・違反の増加・交通マナーの低下、等をニュースキャスターが懸念しています。又、コメンテーターは、懸念を話しています。
それに応じるように、警察の発表では、「取り締まりを強化します」と言っています。
取り締まりの中には、目で見る事(現認)による違反検挙も有りますが、無免許の疑いのある人を、本当に免許所持をしているかの確認も増えることになります。
約40年前の話ですが、原付のスクーター型が流行した頃、簡単に乗れるので、無免許運転が横行していました。その頃、スクーター型の原付きに乗ると、警察に止められたことが度々ありました。
電動キックボードの免許不要の車両が存在することで、警察官が何度も停止を求める事が増えると予想されます。
無免許だと、道路交通法の理解が不充分!
免許取得していないのは、道路交通法を充分理解していない可能性があるのです。
小中学校で、自転車に乗っている時に、道路交通法を理解していますか?
免許を持っている人に、「自転車に乗っている人の運転を見てどう思う」と聞いてみてください。
殆どの人が、「自転車は無法な運転をするから怖い」と言うと思います。
私は、教習所の教官の仕事の経験がありますが、高校生が路上教習中に、高校生の自転車にキレてるのを良く見ました。
因みに、私は、次女が大学進学を控えた直前の春休みに、原付免許を取得させました。自転車に乗るにしても、道交法を理解させておきたかったからです。道交法を理解せず自転車に乗るのは危険だと思ったからです。
免許が無ければ、16歳以上の確認が困難!
更に、警察官から、「君は、16歳なの?」と聞かれた時に、何を見せてで証明しますか?
通学でもないのに、学生証を携帯していますか?
通院でもないのに保険証を持ち歩きますか?
マイナンバーカードをお持ちだとしても、普段は、持ち歩きませんよね。
ご自分が、16歳であることを証明するのに苦労しませんか?
又、16歳以上を、警察官に確認・証明するために、時間がかかりますよね。
せっかく、時短と楽さを求めて?電動キックボードに乗ってるのに本末転倒ではないですか?
免許が必要な電動キックボードを運転する可能性がある?
免許がいらないと思って運転していた電動キックボードが、実は免許が居る物であったなら「無免許運転」で罰せられます。
一方、免許が要ると思って運転した電動キックボードが、免許が必要のない物であった場合、実害はありません。
例えば、故障して修理に出された代車が、普通の原付の電動キックボードだとしたら、無免許運転になりますよ。
無免許運転になった場合は、例え、免許を取得しようにも、数年間は免許取得ができません。かなり重いペナルティがあるのです。
又、警察官に、「本当にこれは、免許なしで乗れる電動キックボードなの?」と聞かれたら、どのように返答しますか?
そのような質問に冷静に答えられないのが、普通なのです。
実は、私は、【原付試乗ナンバー】なるものを貸与されています。バイク屋さんにある、赤い斜め線が入っている特殊な?ナンバーです。
原付試乗ナンバーについては、下記の記事で詳しく説明していますね。
原付試乗ナンバーは、未登録の125cc以下のバイクに付けられる特殊なナンバーなのですが、警察官に良く聞かれますね。「これは、自動二輪なのに、白いナンバーが付いているのは何故ですか?」と。
私のように、アラ還の年寄りライダーでも、警察に聞かれるとしどろもどろでした。(笑)
聞かれるだろうことは予測していたにも関わらず!です。
まぁ、何度か聞かれたら、受け答えにも慣れましたがね。(笑)
実際にあった話ですが、中型免許ができた時に、中型免許ができる前に免許を取得した上司が、普通免許で乗れると思って、部下に中型免許区分のトラックに乗務させて、無免許運転で大問題になりました。平成19年の法改正の頃に起こりました。
従って、免許は持っているに越したことはないのです。
付け加えるならば、免許を持つという事は、道路交通法を学び、一定の知識を持っていると認められたことになります。
私は、個人的に、自転車に乗るにも、原付免許程度の道路交通法の理解は必要だと考えます。自動車を運転していて、自転車の道路交通法無視の運転には閉口させられていますからね。
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