検定の採点基準と減点適用基準【⑽直進、右左折等】編

検定の採点基準と減点適用基準【⑽直進、右左折等】編

自動車学校での、検定での、採点基準表と減点適用基準を、大きな見出しに分けて、投稿します。採点基準は、とても膨大な量に及ぶので、検索した時に、探しにくいので、見出しごとに分けて投稿します。

これは、私が検定員を目指していた時に、覚えるためにまとめていたものです。減点事項の略称は、[]内の表記は、検定員の教科書みたいなものに準じています。[(全指連)公認略称]で囲まれていない::内のものは、私が覚えるために勝手につけた略称です。:(珍教官)自認略称:です。

これから順次投稿していきますが、こうして小分けにしておくと、例えば、「速度超過と速度不足はどちらが減点がおおいの?」という疑問がわいた時に、【検定進路変更禁止違反珍教官】で検索できるのです。

採点基準を知りたい方は、是非、参考になさってくださいね。

因みに参考にしているのは、令和2年1月6日発行の、「運転免許技能試験の実務必携]です。

検定員を目指す方、検定の採点基準を知りたい方は、是非、参考になさって下さいね。



採点基準と減点適用基準等の見方(表の見方)

この記事のタイトルの【 】内は、冠婚葬祭に集まる、(親戚)のようなものだと思ってください。全部で、⑿ の【親戚】があります。

⑴ 安全措置及び運転姿勢

⑵ 発進

⑶ 速度維持

⑷ 合図及び安全確認

⑸ 制動

⑹ 操行

⑺ 車体感覚

⑻ 通行区分

⑼ 直進、右左折等

⑽ 直進、右左折等

⑾ 歩行者保護等

⑿ 最高速度、踏切通過及び駐車等

減点項目

[ 番号 P46 番号 P46
適用事項 備考

【減点細目】は、減点項目の中の、細目です。減点項目を【大見出し(親)】とすれば、減点細目は、【中見出し(子)】のようなものです。

[ 番号1⑵ P46 番号1⑵ P46
適用事項 備考

 【減点路場】は、減点数の路上と場内の点数です。減点数を路上と場内に分けています。因みに、大型特殊、牽引、自動二輪、の免許試験(検定)には、路上がありません。

 [路上]は、二段階、又は卒業検定での減点数だと考えて下さいね。

 [場内]は、一段階、又は修了検定での減点数だと考えて下さいね。

二列にすると適用事項が文字数が多くて見にくいので、二段で投稿します。

上の段が、【路上】、下の段が、【場内】です。

減点数は、5、10、20、とあり、危 は、危険行為で、一回の行為で(つまり)一発不合格です。

点数が〇で囲まれている、⑤、⑩、は、【特別減点】といいます。

【特別減点】は、減点対象の行為をした1回目は減点を保留するが、2回以上、該当する行為があった場合は、さかのぼって、1回目からそのすべてを減点するものです。

 

[ 番号1⑵ P46 番号1⑵ P46
適用事項 備考

[ ] に囲まれた語句は、【技能検定(試験)成績表】に用いられる[略称]です。

しかし、スペースの関係で、[ だけで判別して頂きます。(笑)

: は、私が検定員の審査(検定員の試験のようなもの)を受ける際に、勝手に作った【記憶するための:略唱?:です。審査を受ける際に、ブログ投稿を始めていれば、審査合格を早く達成できていたのでは?と思っています。

技能試験採点表については、こちらからご覧くださいね。

[ 番号1⑵ P46 番号1⑵ P46
適用事項 備考

ここは、減点細目について、略称(略唱)毎に、略称についての詳しい減点の【適用事項】を整理番号を割り振って解説しています。

[ 番号1⑵ P46 番号1⑵ P46
適用事項 備考

この、【備考】では、複数の細目に関わる内容や、より詳しく説明がされています。



検定採点基準(直進、右左折等)

ここでは、実務必携のP37~P42の採点基準のアウトライン(目次のようなもの)に、分かりやすくするため、[=(全指連)略称と:=(珍教官)略称を明示しています。

[】の右側の細目は、減点事項の略称です。公的な略称ですので、適用事項ごとに減点されます。

:】の右側の細目は、覚えるための略称です。珍教官が付けた略称ですので、採点基準の法的根拠はありません。そのつもりでお読みください。

〇で囲まれた数字は、特別減点です。特別減点細目とは、、一回目は、減点を保留するが、2回目以上に該当した場合は、一回目にさかのぼり、減点するという事です。

尚、エクセルで作成した表だけを、先に投稿します。ここに、投稿しておれば、仕事中(今は指導員をしていません)のすき間時間に、スマホから音声入力で投稿できますので…。内容が投稿できるまで、お待ちくださいね。

右左折方法違反

減点細目 減点路場 [ 略称 番号1⑵ p61 番号1⑵ P61
: 略唱
適用事項 備考
交差点内 5 5 [ 左大回 1 左折する場合に、交差点(環状 交差点を除く。 以下第4項までにおいて同じ。)内の道路左側端から 、 左後車輪(牽引車 はトレーラーの左後 車輪、 後輪操向車は左前車輪、二輪車は後輪)が概ね1m 以上離れて通行した時(道路標識等 により通行すべき部分が指定されている場合を除く。)。 ただし 交差点のすみ切り半径が3m 未満の場合は、おおむね1.5m 以上離れて通行した時とする。 1 左折する場合に正常な 走行軌跡から外れて、進行方向の通行帯のない中央線または左から1番目の車両通行帯から車体の一部がはみ出した時もしくは 右折する場合に、正常な 走行軌跡から外れて交差道路 外 へ 車体の一部がはみ出した時は「ふらつき小」 第1項第2号を適用する。ただし、交差点の形状 また 車体の大きさ 等のためやむを得ない場合には適用しない。
[ 右斜 2 右折する場合に、 交差点の中心(中心の 標示がある時は その標示)の内側から、 左前車輪(二輪車は前輪)が概ね2メートル以上離れて通行した時。(道路 葬式等により 通行すべき部分が指定されている場合を除く。)
[ 右外 3 右折する場合に、交差点の中心(中心の 標示がある時は その標示)の外側を 右 前 車輪(二輪車は後輪)が通行した時(道路 標識等により通行すべき部分が指定されている場合を除く。)。
[ 標示 4 右折する場合に、交差点の道路標識等により指定された通行すべき部分から、本来であれば最も近いこととなる 前 車輪が概ね2メートル以上離れて通行した時。
[ 環状 5 環状交差点内の環状部分の側端から、 左前車輪(二輪車は前輪)が概ね2メートル以上離れて通行した場合または環状交差点に入る場合もしくは 出る場合に、環状 交差点の側端から、左後車輪(牽引車は トレーラーの左後車輪、後輪操向車は左前車輪、二輪車は後輪)が概ね1m 以上離れて通行 した時(道路 標識等により通行すべき部分が指定されている場合を除く。)。 ただし、環状交差点のすみ切り 半径が3m 未満の場合は、おおむね1.5m 以上離れて通行した時とする。 2 左欄 第5項及び第6項の適用は、環状交差点ごとにそれぞれ1回とするある
[ 環状標示 6 環状交差点において、道路標識等により指定された 通行すべき部分から、本来であれば最も近いこととなる前車輪が概ね2メートル以上離れて通行した場合。

安全進行違反

減点細目 減点路場 [ 略称 番号1⑵ p 番号1⑵ P
: 略唱
適用事項 備考
交差点内安全速度 10 10 : 安全進行 1
: 黄色増速 2

課題不履行

減点細目 減点路場 [ 略称 番号1⑵ p 番号1⑵ P
: 略唱
適用事項 備考
課題不履行 10ー 1
[ 指定
[ 直前
[ 転回 2

徐行違反

減点細目 減点路場 [ 略称 番号1⑵ p 番号1⑵ P
: 略唱
適用事項 備考
徐行 20 20
[ 電車 1
[ 電車 2
[ 右左折 3
[ 環状 4
[ 優先路 5
[ 広路 6
[ 標識 7
[ 見通 8
[ 9
[ 10
[ 11

進行方向別通行区分違反

減点細目 減点路場 [ 略称 番号1⑵ p 番号1⑵ P
: 略唱
適用事項 備考
方向別通行 20 10 : 区分違反

交差点等進入禁止違反

減点細目 減点路場 [ 略称 番号1⑵ p 番号1⑵ P
: 略唱
適用事項 備考
進入禁止 20 20 [ 交差 1 1
[ 横歩/標示 2
[ 黄信号 3 2

信号無視

減点細目 減点路場 [ 略称 番号1⑵ p 番号1⑵ P
: 略唱
適用事項 備考
信号 危危 [ 赤出 1
[ 黄出 2

優先判断不良

減点細目 減点路場 [ 略称 番号1⑵ p 番号1⑵ P
: 略唱
適用事項 備考
優先判断 20 10
[ 左方 1
[ 優先路 2
[ 広路 3
[ 右折 4
[ 環状 5
[ 一停 6

進行妨害

減点細目 減点路場 [ 略称 番号1⑵ p 番号1⑵ P
: 略唱
適用事項 備考
進行妨害 危険
[ 左方 1
[ 優先路 2
[ 広路 3
[ 右折 4
[ 環状 5
[ 一停 6

横断等禁止違反

減点細目 減点路場 [ 略称 番号1⑵ p 番号1⑵ P
: 略唱
適用事項 備考
横断等禁止 危危 [ 妨害 1
[ 標識 2

指定場所不停止

減点細目 減点路場 [ 略称 番号1⑵ p 番号1⑵ P
: 略唱
適用事項 備考
一時不停止 危危 : 不停止


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